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委任販売員も労働者扱い 「蛇の目ミシン工業」 未払い賃金支払い是正勧告

投稿日時: 2011-02-03 08:24:12 (1640 ヒット)

 家庭用ミシン大手の「蛇の目ミシン工業」(東京都八王子市)が委任販売員労働基準法に基づく賃金を支給していないとして、八王子労働基準監督署は31日、申告者3人の未払い賃金を払うよう是正勧告を出した。

 労基署は伊藤さんらが記録していた労働時間を基に最低賃金相当の保証給給休暇分の給与を支払うよう勧告併せて全委任販売員の実態調査をするよう指導した。

 同社は委任販売員は個人事業主で労働者ではなく、雇用関係もない主張していたが、労基署は労働者と認め同社に全社的な調査を促した。同様の販売手法が広がる中、他の業界にも影響しそうだ。

 申告していたのは、「派遣ユニオン 蛇の目ミシン支部」の伊藤彰俊さん(46)ら。伊藤さんによると、セールス業務をする同社の委任販売員の給与は完全歩合制で、雇用保険や社会保険は適用されず、有給休暇や残業代も認められない。伊藤さんの平均月収は10万円程度で、ガソリン代など業務に要する経費を除くと手元には5万円程度しか残らない。

 伊藤さんは08年3月、賃金未払いなどについて同労基署に申告したが、「労働者性を確認できない」として指導を見送られたため、ユニオンを結成し、10年2月に2回目の申告をした。

(2月1日 毎日新聞)