HOME  > 新着情報  > 労働法ニュース  > 定年後継続雇用めぐり請求棄却 フジタ(ゼネコン)元社員 大阪地裁
アーカイブ | RSS |

定年後継続雇用めぐり請求棄却 フジタ(ゼネコン)元社員 大阪地裁

投稿日時: 2011-08-16 08:23:23 (1906 ヒット)

以下、引用です。

 準大手ゼネコン「フジタ」(東京)が経営悪化を理由に定年後の継続雇用を中止したのは違法だとして、元社員の男性2人が社員としての地位確認を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であり、内藤裕之裁判官は請求を棄却した。

 原告側は「就業規則や労働協約に基づき、64〜65歳まで継続雇用する義務がある」と主張したが、
内藤裁判官は「リーマンショック後の著しい経営悪化により、会社存続のために人員削減の必要性があった」と指摘。「再雇用しないという判断にも一定の合理性があった」と述べた。

 判決によると、フジタは平成18年に継続雇用制度を導入したが、21年5月に運用の一時中止を組合側に打診。原告2人も再雇用に至らなかった。原告側は控訴する方針。

(8月12日 ニュース)