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パワハラ定義付け 同僚や部下からの嫌がらせも 厚労省

投稿日時: 2012-01-31 19:33:20 (1678 ヒット)

以下、引用です。

 職場のいじめや嫌がらせ問題を検討する厚生労働省の円卓会議の作業班は30日、パワーハラスメント(パワハラ)の定義や、企業などが取り組むべき対策に関する報告書を取りまとめた。

 上司からの嫌がらせと認識されることが多かった「パワハラ」だが、同僚や部下から受けるものも含むとし、企業が「パワハラはなくすべきもの」との方針を明確に打ち出すことが望ましいなどとしている。

 報告書はパワハラを⇒
『職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に「業務の適切な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為」』

と定義。

 人間関係や専門知識などで優位な立場の同僚、部下から受ける嫌がらせなどもパワハラとする一方、指示や注意、指導を不満に感じた場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合は該当しないとした。

 具体的には⇒

◆暴行や傷害などの「身体的攻撃」
◆脅迫や侮辱、暴言などの「精神的攻撃」
◆隔離や無視などの「人間関係からの切り離し」
◆遂行不可能な行為の強制などの「過大な要求」
◆能力や経験とかけ離れた程度の仕事を命じるなどの「過小な要求」
◆私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
を挙げた。

 予防や解決には、組織のトップによるパワハラへの明確なメッセージや、就業規則の規定、教育研修の実施、相談窓口の設置などが有効とした。

(1月30日 ニュース)