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休職期間満了後 視覚障害による退職に無効認定 第一興商に支払い命令

投稿日時: 2012-12-27 09:33:53 (1383 ヒット)

以下、引用です。

 視覚障害を理由に不当に退職させられたなどとして、カラオケ事業大手「第一興商」の社員だった東京都内の男性(38)が、同社に地位確認と損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(西村康一郎裁判官)は25日、退職を無効とし、未払い賃金の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決によると、男性は2008年、視界の中心が見えなくなる障害を発症し、09年から休職。リハビリを経て復職を希望したが、同社は認めず、10年に休職期間の満了を理由に退職扱いとした。

 判決は、リハビリで男性の視力が若干回復したことなどを踏まえ、「復職可能だった」と判断。ただ、「障害発症は職場での嫌がらせが原因」とする男性側の主張は「的確な証拠はない」と退けた。

第一興商の話「当社の主張が十分に反映されておらず、控訴する方針だ」。

(12月25日 読売新聞)