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セクシャルハラスメント(セクハラ)、異性だけではなく、同性への言動でも 指針に明記

投稿日時: 2013-10-02 18:42:41 (1388 ヒット)

以下、引用です。

 厚生労働省は27日、セクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)が異性に対する言動だけではなく、同性に対するものも含まれることを同省の指針に明記する方針を固めた。同日開かれた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の雇用均等分科会で方針を示し、了承された。

 指針にはセクハラの原因として、性別による役割分担意識があることを明記。また、結婚していることを理由として、女性(男性)だけを職種変更させることなども、差別に当たると規定する。

(9月27日 時事ドットコム)