HOME  > 新着情報  > セクハラ・パワハラニュース  > セクハラで停職6か月の懲戒処分 福島労働局・労働基準監督官
アーカイブ | RSS |

セクハラで停職6か月の懲戒処分 福島労働局・労働基準監督官

投稿日時: 2014-01-31 18:55:41 (2558 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省福島労働局の男性職員が、同僚の女性職員に対して体を触るなどのセクシュアル・ハラスメントをしたとして、2012年12月に停職6か月の懲戒処分を受けていたことが29日、同局への取材で分かった。

 同局は「被害者のプライバシーを侵害する可能性がある」として処分を公表しなかった。同局によると、男性職員は労働基準監督官だった12年6月から10月までの間、職場の廊下や階段などで、女性職員の体を触ったり、性的な発言を繰り返したりしたという。男性職員の上司も口頭による厳重注意処分を受けた。

 同局は「セクハラなどを指導する立場なのに、職員がこのようなことを起こしてしまい、国民に対して申し訳ないと思っている。再発防止を徹底したい」としている。

(1月30日 読売新聞)