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会社を訴えるニュース : 読売新聞社員 過労自殺 遺族が労災認めるよう提訴 国側は争う姿勢

投稿日時: 2016-10-27 19:45:54 (903 ヒット)

以下、引用です。

  読売新聞東京本社で経理を担当していた社員の男性(当時37歳)が2012年4月に自殺したのは長時間労働が原因として、男性の母親が、労災と認めず遺族補償年金を支給しなかった国の処分を取り消すよう求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、福岡地裁であり、国側は争う姿勢を示した。

  訴状によると、男性は02年に入社後、経理などを担当。自殺前は決算のとりまとめ業務を初めて受け持った。原告側は、慣れない仕事で心理的負荷があったことや自殺直前1カ月間の時間外労働が100時間を超えたことを指摘し、「自殺は業務が原因だった可能性が認められるべきだ」と主張する。

 労働基準監督署は男性が勤務中に業務と関係が薄いサイトにアクセスした時間を労働時間と認めないなど、労災と認める基準に達しなかったと判断した。

(10月26日 毎日新聞)


会社を訴えるニュース : 習志野市市職員 解雇された障害者男性が撤回求め訴訟

投稿日時: 2016-10-13 19:36:01 (1732 ヒット)

以下、引用です。

  千葉県習志野市の職員だった身体障害者の男性(28)が、民間企業の試用期間にあたる条件付き採用期間中、勤務成績不良を理由に解雇された問題で、男性が11日、市に解雇の取り消しを求める訴訟を千葉地裁に起こした。

  訴状によると、男性は障害者枠の試験を受けて昨年6月1日付で採用され、介護保険課でデータ入力や窓口対応を担当。12月からは総務課に配置替えとなり、会議録の作成などを任されたが、能力不足を理由に今年2月29日付で解雇された。

 その際、市は「会議録の発言者が不明」「仕事が遅い」などと能力不足の理由を説明したというが、男性は「(能力判定は)新人であるという特殊性を加味すべきで、(市の説明は)解雇判断の理由にはなり得ない。上司からの適切な指導も行われておらず、勤務成績不良という事実はない」などと主張している。

 条件付き採用期間は、市職員としての適格性を見極めるために設けられ、一般的に解雇の裁量権が通常より広く認められるとされる。市は「男性の勤務評価は(正規採用の)基準に達せず、解雇できる」としているが、男性は「採用されたばかりの職員が成果を出せないのは通常で、条件付き採用期間は(指導を受けるなど)養成的期間の意味合いが濃く、安易な地位剥奪は慎むべきだ」と反論している。

(10月12日 読売新聞)


会社を訴えるニュース : 未払い残業代支払い訴訟の元タクシー運転手ら 雇い止めで提訴

投稿日時: 2016-10-11 18:44:10 (839 ヒット)

以下、引用です。

  会社に対する提訴を理由に雇い止めにされ、精神的苦痛を受けたとして、国際自動車(東京都新宿区)の元タクシー運転手10人と所属する労働組合は7日、同社と社長らに対し、運転手としての地位確認と未払い賃金など計約5500万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。

  訴状によると、10人は、1年ごとに定年後の再雇用契約を結ぶ必要のある65歳以上の男女。今年1月、同社に未払い残業代の支払いを求める訴訟を同地裁に起こしたところ、同社は1〜9月、10人と契約しなかった。同社は労働組合に対し、「会社を提訴する人とは信頼関係がなく、再雇用しない」などと伝えたという。

 原告側は訴状で、同社の行為は「裁判を受ける権利」を定めた憲法に違反すると主張。同社は「担当者が不在でコメントできない」としている。

(10月8日 読売新聞)


会社を訴えるニュース : トヨタ 再雇用で別業務は違法 賠償命令 名古屋高裁

投稿日時: 2016-09-27 19:51:23 (1032 ヒット)

以下、引用です。

  トヨタ自動車で事務職だった元従業員の男性(63)が、定年退職後の再雇用の職種として清掃業務を提示されたのは不当として、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は28日、訴えを棄却した一審判決を一部変更し、約120万円の賠償を命じた。地位確認は認めなかった。

 藤山裁判長は判決理由で、全く別の業務の提示は「継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断した。高齢者の継続雇用を巡る裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例。

 男性は最長5年の雇用が認められる社内制度で事務職としての再雇用を求めたが、1年契約のパート労働で清掃業務を提示され、拒否していた。

 男性は取材に「会社の違法性を認めた画期的な判決だ」と話した。

 トヨタ自動車は「主張が認められず残念。今後の対応は判決を精査して判断する」としている。

 裁判長は、定年後にどんな労働条件を提示するかは企業に一定の裁量があるとした上で「適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務の提示は高年齢者雇用安定法に反する」と指摘した。

 今年1月の一審名古屋地裁岡崎支部判決は「男性は事務職で再雇用されるための基準を満たしていなかった」とする会社側の主張を認め、男性の請求を退けていた。

 判決によると、男性は大学卒業後、トヨタ自動車に入社し、2013年7月に定年退職した。

 高年齢者雇用安定法は希望者を65歳まで雇用するよう企業に義務付けている。

(9月28日 日本経済新聞)

 


会社を訴えるニュース : 同じ業務で定年後再雇用 賃金差別は違法 東京地裁判決

投稿日時: 2016-05-18 19:31:42 (877 ヒット)

以下、引用です。

  定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人
が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。定年前の賃金規定を適用して差額分を支払うよう同社に命じた。

  労働契約法20条は、正社員のような無期雇用で働く人と、再雇用など有期雇用で働く人との間で、不合理な差別をすることを禁じている。弁護団によると、賃金格差について同条違反を認めた判決は例がないという。弁護団は「不合理な格差の是正に大きな影響力を持つ画期的な判決だ」と評価。定年を迎えた社員を別の給与水準で再雇用することは多くの企業が慣行として行っており、今回と同様の仕組みをもつ企業に波紋が広がりそうだ。

 判決によると、3人は同社に21〜34年間、正社員として勤務。2014年に60歳の定年を迎えた後、1年契約の嘱託社員として再雇用された。業務内容は定年前と全く同じだったが、嘱託社員の賃金規定が適用され、年収が約2〜3割下がった。

 判決は「『特段の事情』がない限り、同じ業務内容にもかかわらず賃金格差を設けることは不合理だ」と指摘。この会社については「再雇用時の賃下げで賃金コスト圧縮を必要とするような財務・経営状況ではなかった」として、特段の事情はなかったと判断した。コストを抑制しつつ定年後の雇用確保のために賃下げをすること自体には「合理性はある」と認めつつ、業務は変わらないまま賃金を下げる慣行が社会通念上、広く受け入れられているという証拠はないと指摘。「コスト圧縮の手段とすることは正当化されない」と述べた。

 会社側は「運転手らは賃下げに同意していた」とも主張したが、判決は、同意しないと再雇用されない恐れがある状況だったことから、この点も特段の事情にはあたらないと判断した。運送会社は判決について「コメントしない」としている。

(5月13日 朝日新聞)


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