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会社を訴えるニュース : 男女別賃金は違法 会社に支払い命令 名古屋高裁

投稿日時: 2016-05-10 18:28:37 (878 ヒット)

以下、引用です。

  男女別の賃金制度は労働基準法などに違反するとして、富山市の本間啓子さん(64)が勤務していた機械設備メーカー「東和工業」(金沢市)に賃金の差額分など約2290万円の支払いを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部は27日、1審と同様に違法と判断し、同社に約449万円の支払いを命じた。

 内藤裁判長は、退職金の計算方法を見直し、賠償額を1審・金沢地裁判決から約7万2000円増額した。本間さんが主張していた賃金の時効分(2008年10月以前の約6年間)などの支払いは認めなかった。

 判決後、本間さんは「裁判で会社の男女差別を明らかにできた。成果はあった」と話した。

(4月27日 毎日新聞)


会社を訴えるニュース : 製薬会社の男性うつで自殺 会社に2500万円賠償命令 東京地裁

投稿日時: 2016-05-09 19:24:02 (836 ヒット)

以下、引用です。

  製薬会社「サノフィ」(東京都新宿区)に勤めていた男性(当時47)が自殺したのは、「うつ症状があったのに適切な対処をしなかったためだ」として、遺族が同社に1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、会社に約2490万円の支払いを命じた。鈴木正弘裁判長は「自殺の2日前には男性の異状に気づけたのに同社は対応を怠った」と述べた。

 判決によると、男性は営業などを担当。2007年ごろから不眠などの症状で通院を始め、09年1月に遺書を残して自殺した。

 判決は、同月に入ってから男性のミスが急増し、「自分は仕事が遅い」などと発言していたことなどから、「上司は自殺の2日前には、男性がうつ病などを発症していたことを認識できた」と認定。「男性の仕事を軽くするなど、緊急対応をしていれば自殺は防げた可能性が高い」と判断した。

(4月27日 朝日新聞)


会社を訴えるニュース : エディオンが上新電機に50億円の損賠求め提訴 転職した元課長の情報漏えいが原因

投稿日時: 2016-04-27 19:00:57 (1220 ヒット)

以下、引用です。

  大阪市の家電量販大手エディオンは25日、元課長(不正競争防止法違反罪で有罪確定)が営業秘密を転職先の上新電機に漏らした事件に絡み、同社に対して営業秘密の使用差し止めや50億円の損害賠償などを求める訴えを大阪地裁に起こした。

 エディオンはホームページ上で上新電機側に対し、公判記録などを基に「元課長が漏らした営業秘密を利用して住宅リフォーム事業を起こし、現在まで不正使用を続けている」と主張。損害賠償に加え、不正使用によって作成されたソフトや社内資料の廃棄を求めた。

(4月25日 SankeiBiz)


会社を訴えるニュース : 君が代不起立 元教員側が敗訴 再雇用拒否を容認 東京地裁

投稿日時: 2016-04-21 19:10:35 (831 ヒット)

以下、引用です。

  卒業式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に定年後の再雇用を拒否されたのは違法だとして、東京都立学校の元教員3人が計約1760万円の損害賠償を都に求めた訴訟で、東京地裁は18日、元教員の請求を棄却する判決を言い渡した。清水響裁判長は「職務命令より自己の見解を優先させたことが、選考で不利に評価されてもやむを得ない」と述べた。

 判決によると、3人は斉唱時の起立を命じた職務命令に違反したとして停職などの懲戒処分を受けた。これを理由に2011年、定年後の非常勤職員の選考で不合格になった。

 判決は、選考について都教委に「広い裁量権がある」と認めた上で、「儀礼的所作を命じた職務命令に公然と違反した者を再雇用しないことが、著しく合理性、相当性を欠くとはいえない」と判断した。

 再雇用をめぐっては、東京地裁が昨年5月、元教員22人が起こした別の訴訟の判決で約5370万円を支払うよう都に命じた。東京高裁は都の控訴を棄却し、上告審で争っている。

(4月18日 朝日新聞)


会社を訴えるニュース : 仁和寺元料理長 349日連続勤務でうつ 過労認め賠償

投稿日時: 2016-04-19 18:54:27 (963 ヒット)

以下、引用です。

  長時間労働で抑うつ神経症を発症したとして、世界遺産・仁和寺(にんなじ、京都市右京区)が境内で運営する食堂で働いていた元料理長の男性(58)が、同寺に慰謝料など約4700万円の賠償を求めた訴訟の判決が12日、京都地裁であった。堀内照美裁判長は「業務は著しく過重だった」として、寺側に約4250万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は2004年から宿泊施設「御室(おむろ)会館」の食堂に勤務。05年からは料理長として働いていたが、11年以降、時間外労働が月140時間を超えるのが常態化し、月約240時間に及ぶこともあった。11年は356日出勤し、そのうち349日は連続して勤務していた。男性は12年に抑うつ神経症を発症し、同年から休業している。

 堀内裁判長は、過重な業務がなければ、抑うつ神経症を発症することはなかったと指摘。寺が労務管理体制を整え、業務量を調整したり人的体制を充実させたりして、男性の業務が過重にならないようにする義務があったと結論づけた。

 判決後、男性は「病気になり、働けなくなったのはショックだった。寺側には謝罪してほしい」と語った。

 仁和寺は「主張が認められず残念。判決文を精査し、今後の対応を決めたい」とする談話を出した。

(4月13日 朝日新聞)


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