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労働法ニュース : 働き方改革  残業の上限を「年720時間」 新制度案を提示

投稿日時: 2017-02-17 19:24:56 (853 ヒット)

以下、引用です。

  政府は14日に開いた働き方改革実現会議で、長時間労働是正のための新制度案を提示した。現在は厚生労働相告示で定める残業時間の上限(月45時間、年間360時間)を法律に明記する一方、特例で「年720時間(月平均60時間)」まで認める。繁忙期など一時的に業務量が増える場合に設ける1カ月の上限規制には労使とも前向きだったが、具体的な時間数については労使間で隔たりがあり、明示しなかった。

 労働基準法は労働時間を1日8時間、週40時間と定め、残業させる場合は労使協定(36協定)を結ぶ。さらに特別条項を付けると、最大6カ月まで無制限に残業させることが可能になり、長時間労働の温床。

 政府案は、残業時間の上限を法律で定め、違反企業に対する罰則を設ける。一方、特例で月平均60時間までの残業を認め、労使協定を義務付ける。月平均60時間は「過労死ライン(直前2〜6カ月の平均が月80時間超)を踏まえ、ワーク・ライフ・バランスを改善する」ことを目指す時間だという。厚労省の調査では、60時間を超える残業をさせている企業は4・4%だった。

 ただし、無制限の残業を防ぐため、1カ月の上限時間を定める。政府は100時間まで認める案を検討しているが、連合側が反発。3月末に働き方改革実現計画をまとめるまでに、関係者間で調整するとしている。

 会議後、経団連の榊原定征会長は記者団に「実態とかけ離れた厳しい規制は、国際競争力や中小企業に影響を及ぼす懸念がある」と指摘。連合の神津里季生会長は「労働時間に上限を設ける意義は極めて大きい。立場によって開きはあるが、合意形成を図っていきたい」と述べた。

(2月14日 毎日新聞)


労働法ニュース : 110時間残業させ送検 是正勧告無視の運送業者 京都南労基署

投稿日時: 2017-02-08 19:42:36 (965 ヒット)

以下、引用です。

  京都南労働基準監督署は、トラック運転者に36協定を超える違法な時間外労働をさせたとして、機械運送業の栄組運輸?(京都府久世郡)と同社代表取締役労働時間違反の疑いで京都地検に書類送検した。1人当たりの時間外労働は最大で月110時間20分に及ぶ。

 同社は、平成27年8〜11月の3カ月間、トラック運転者2人に対し、36協定で定めた1日5時間、1カ月80時間の延長限度を超える違法な時間外労働をさせていた。1人当たりの時間外労働は最大で1日9時間30分、月110時間20分にも上り、総労働時間は月273時間に達した。

(2月7日 労働新聞)


労働法ニュース : セブンイレブン加盟店 アルバイト女子高生 病欠で罰金9350円

投稿日時: 2017-02-02 18:11:54 (739 ヒット)

以下、引用です。

  コンビニエンスストア最大手、セブンイレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かった。セブンイレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。

  親会社セブン&アイ・ホールディングスの広報センターなどによると、女子生徒は1月後半に風邪のため2日間(計10時間)欠勤した。26日にアルバイト代を受け取った際、給与明細には25時間分の2万3375円が記載されていたが、15時間分の現金しか入っていなかった。手書きで「ペナルティ」「9350円」と書かれた付箋が、明細に貼られていた。

 店側は「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」として、休んだ10時間分の9350円を差し引いたと保護者に説明したという。

 広報センターの担当者は「加盟店の法令に対する認識不足で申し訳ない」と話した。「労働者に対して減給の制裁を定める場合、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めた労基法91条(制裁規定の制限)に違反すると判断したという。

 厚生労働省労働基準局の担当者は「代わりの人間を見つけるのは加盟店オーナーの仕事」と話す。母親は「高校生にとっては大金。立場の弱いアルバイトが差し引かれ、せつない」と語った。

(1月31日 毎日新聞)


労働法ニュース : 派遣先で違法な時間外労働をさせた派遣元を書類送検 山口労基署

投稿日時: 2017-01-25 19:30:42 (864 ヒット)

以下、引用です。

  山口労働基準監督署は、派遣先で違法な時間外労働をさせたとして、労働者派遣業を行うARY?(山口県山口市)と同社代表取締役を労働基準法違反や労働者派遣法違反などの疑いで山口地検に書類送検した。

 同社は、常時使用する同社労働者と、1カ月の時間外労働の限度時間を50時間までとする36協定を締結していた。一方で、派遣先の道路貨物運送会社との間で、1カ月140時間まで時間外労働を可能とする労働者派遣契約を交わしていた。

 平成27年3〜7月、ARYは同社労働者を道路貨物運送会社に派遣し、トラックの運転者としてコンビニエンスストアの商品の輸送などをさせていた。その際の時間外労働は1カ月当たり76時11分〜95時間4分に及び、ARYと同社労働者の間で定めた36協定の限度時間を超えていた。

 労働者派遣法では、派遣先の使用者が労働者派遣契約に基づいて派遣労働者を働かせて労基法第32条に違反した場合、派遣元使用者は、労働者を派遣してはならないとしている。派遣し続けた際は、派遣元の使用者が違反したとみなす。このため、同労基署は、ARYを書類送検した。

 さらに、ARYは派遣した労働者を常時使用していたにもかかわらず、健康診断を行っていなかったため、労働安全衛生法第66条(健康診断)にも違反していた。

 同労働者は長時間労働を原因とする脳疾患を発症、現在、療養補償給付と休業補償給付支給が決定している。

(1月23日 労働新聞社)


労働法ニュース : 4割で違法な長時間労働 116事業所で200時間超も 厚労省調査

投稿日時: 2017-01-20 18:24:43 (777 ヒット)

以下、引用です。

  厚生労働省は17日、平成28年4月から9月の半年間、長時間労働が疑われる約1万の事業所に監督指導を実施した結果、43.9%に当たる4416カ所で労使協定を超えた違法な長時間労働が確認されたと発表した。116カ所では残業が月200時間を超える労働者がいることも把握し、過重労働が蔓延(まんえん)している実態が浮かび上がった。

 厚労省によると、これまでの監督指導は、残業が月100時間超の疑いがある事業所を対象としていたが、長時間労働の取り締まりを強化するため、28年4月から「過労死ライン」とされる目安の月80時間超の疑いがある事業所に対象を拡大した。

 違法な長時間労働が確認された事業所のうち、月100時間から150時間残業していた労働者がいた事業所が1930カ所、150時間から200時間が373カ所だった。

 違反労働の業種別では、製造業が1283カ所と最も多く、商業679カ所、運輸交通業651カ所が続いた。

 637カ所で残業代の未払いが判明したほか、1043カ所では、健康診断や産業医面談など健康障害防止措置を実施していなかった。

(1月17日 産経ニュース)


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