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労働法ニュース : 元JR東海社員への日勤教育(安全・接客教育)と解雇は「相当」 請求棄却 大津地裁

投稿日時: 2010-12-09 19:36:34 (2372 ヒット)

 JR東海を解雇された男性が「違法な日勤教育を受けた」として、同社に社員としての地位確認と慰謝料など約390万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大津地裁は8日、請求を棄却した。

 判決理由で浜谷由紀裁判官は

「接客態度などに対する認識に問題があり、多くの苦情を発生させ、事故を起こす恐れが高い」と指摘し、

日勤教育解雇相当だったとの判断を示した。

 判決によると、男性は2004年に入社し、東海道新幹線京都駅のホーム案内業務などを担当。業務態度の改善が必要だとして06年11月から5カ月以上にわたり、安全確保や接客などの日勤教育を受けたが、07年6月「勤務成績が著しく不良」などとして解雇された。

(12月8日 共同通信)


労働法ニュース : 時給300〜400円 中国人技能実習生に対し最低賃金法・労働基準法違反 書類送検 鹿児島

投稿日時: 2010-11-19 08:30:01 (1849 ヒット)

 鹿児島労働基準監督署(鹿児島市)は17日、中国人技能実習生3人を不当に安い賃金で働かせるなどし、計約400万円を支払わなかったとして、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで、縫製会社「サツマソーイング」(鹿児島県枕崎市)と実質的な経営者の男性(75)を書類送検した。男性は容疑を認めているという。

書類送検容疑は平成20年4月〜21年7月、技能実習生の中国人女性3人に対し、
鹿児島県の最低賃金に満たない時給300〜400円しか払わず、月平均で約180時間の時間外労働をさせながら割増賃金を支払わなかった疑い。

 3人は今年3月、同社と受け入れ団体などに未払い賃金など計約2700万円の支払いを求め鹿児島地裁に提訴している。

(11月18日 SankeiBiz)


労働法ニュース : 「当直は労働時間」認定 奈良の産科医 大阪高裁 

投稿日時: 2010-11-17 19:57:14 (1689 ヒット)

 

 病院の当直勤務は割増賃金が支払われる「時間外労働」に当たる、として、県立奈良病院の産科医2人が県に対象額の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は16日、計約1500万円の支払いを命じた一審奈良地裁判決と同様に「当直は労働時間」と認定。双方の控訴を棄却した。

 判決理由で紙浦健二裁判長は「入院患者の正常分娩や手術を含む異常分娩への対処など、当直医に要請されるのは通常業務そのもので、労働基準法上の労働時間と言うべきだ。勤務時間全部について割増賃金を支払う義務がある」と指摘した。

 一方、応援要請に備えて自宅などで待機する「宅直勤務」については

「医師らの自主的な取り組みで業務命令に基づくものとは認められず、労働時間には当たらないと判断した。

 判決によると、奈良病院の産婦人科には医師5人がおり、夜間や休日の当直勤務は1人が担当。産科医2人は2004〜05年に各約210回、当直勤務に就いた。分娩に立ち会うことも多く、十分な睡眠時間が取りづらい勤務環境だったが、一回につき2万円の手当が支給されるだけで、時間外労働の割増賃金は支払われなかった。

(11月16日 共同通信)


労働法ニュース : アカデミック・ハラスメント訴訟、元准教授の解雇否定 解雇後からの賃金支払い命令

投稿日時: 2010-11-15 20:05:12 (1629 ヒット)

 学生に対する立場を利用した嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)を理由に、勤務先の北海道教育大旭川校(北海道旭川市)を懲戒解雇されたのは不当だとして、元准教授の男性3人が同大に対し、地位確認などを求めた訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。石橋俊一裁判長は、「原告らの行為はハラスメントに該当するが、懲戒解雇に相当するような重大な行為とは言えない」と述べ、3人の准教授としての地位を認めたうえで、同大に解雇後から現在までの賃金を支払うよう命じた。

 大学側は、3人がアイヌ語関連の研究を学生に手伝わせて過重なノルマを課し、不当な学生指導を行ったなどとして、2009年3月に懲戒解雇にした。

 原告側は、「研究は学生主体の自主的な活動で、教員が厳しく指導・管理する性質のものではなかった。学生への人権侵害はなく、処分を受ける理由もない」と主張。これに対し、大学側は「処分は学内規則に基づき、調査結果を踏まえた厳格な手続きで行った」として請求棄却を求めていた。

(11月12日 読売新聞)


労働法ニュース : 「解雇無効」と申し立て バス会社従業員 地位保全・賃金支払いを求め札幌地裁に

投稿日時: 2010-11-09 09:05:22 (2036 ヒット)

 北海道でタクシーや観光バスを運行する安全永楽交通(札幌市手稲区)を解雇されたバスの運転手とガイド計19人が5日、整理解雇の要件を満たしていない解雇は無効だとして、地位保全賃金支払いを求める仮処分を札幌地裁に申し立てた。

 申立書によると、同社は10月中旬、経営不振からバス事業部を廃止し、同月末で事業部の正社員30人を全員解雇すると通告。労働組合側は「組織変更に際し必要な事前協議がなかった」と反発、団体交渉を4回実施したが、解雇は撤回されなかった。

 申立人は「会社は希望退職者の募集など事前に対策を講じていない上、バス事業の廃止方針を撤回し、一部で営業を継続しており人員削減の必要性もない」と主張。

(11月5日 SankeiBiz)


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