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大手タクシー会社敗訴 残業手当を除外する賃金規定は無効  東京地裁

投稿日時: 2015-01-30 19:15:16 (1055 ヒット)

以下、引用です。

  タクシー大手国際自動車(東京)グループの運転手14人が、残業や深夜勤務の割り増し手当分を実質的に差し引いて歩合給を算定する賃金規定は無効として、未払い賃金などの支払いを同社側に求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。佐々木宗啓裁判長は無効と認め、計約1450万円の支払いを命じた。

  佐々木裁判長は判決で、「規定では時間外労働をしてもしなくても賃金は同じになり、労働基準法の趣旨に反している」と指摘。
  会社側は「タクシー会社は乗務員の勤務状況を監視できず、規定は時間外労働の抑制が目的。業界でも一般的に採用されている」と反論。

  これに対し、佐々木裁判長は「時間外労働の制限は他の方法で容易にできる。勤務を監視できないのはタクシー営業に限った話ではなく正当化されない」と退けた。

  国際自動車の担当者は「判決に不服があり、控訴した。上級審の判断を仰ぎたい。」と話した。

(1月28日 時事ドットコム)