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元配管工の男性 髄液減少症による四肢まひと診断されるも認定せず 「年金支給」地裁判決を逆転棄却

投稿日時: 2015-07-27 20:20:00 (1096 ヒット)

以下、引用です。

  脳脊髄(せきずい)液減少症の発症が労災事故によるものかが争われた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。江口とし子裁判長は発症自体を「証明されたとはいえない」と判断。事故との因果関係を認めて障害補償年金の支給決定(障害等級2級)を国に命じた1審・和歌山地裁判決を取り消し、原告側の訴えを棄却した。

  訴えていたのは、和歌山県内の元配管工の男性(44)。2002年9月、和歌山市内の工事現場で作業中、約33メートルの高さから落下した電線で負傷した。徐々に手足が動かなくなったとし、病院で「外傷性の脳脊髄液減少症に伴う四肢まひ」と診断されたが、和歌山労働基準監督署は06年、同症とせず、四肢まひも認めず障害等級12級と認定。男性は認定を見直すよう提訴した。

 1審判決は事故による発症とそれに伴う四肢まひを認めたが、江口裁判長は1審同様に国の研究班が示した基準に沿って症状を検討した結果、「発症が強く疑われるが、確定とまではいえない」と指摘。四肢まひになったとの男性の主張についても「客観的な所見はない」として認めなかった。

(7月24日 毎日新聞)