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元積水ハウス社員2人 残業代不払いで労働審判を申し立て 東京地裁

投稿日時: 2015-08-03 19:31:44 (913 ヒット)

以下、引用です。

  住宅メーカー大手「積水ハウス」(本社・大阪市)の元営業職社員2人が30日、不払いの残業代などとして、それぞれ271万円と114万円の支払いを求め、東京地裁に労働審判を申し立てた。

  申立書などによると、2013年に入社した元社員は関東の支店に配属され住宅販売の営業を担当。「みなし労働時間」を1日8時間55分とされたが、実際には午前8時15分から午後10時ごろまで働き、1カ月69時間の残業を強いられた。残業代は支払われず、体調を崩し退職した。もう1人もみなし労働時間を適用され不払いがあったと訴えている。

 みなし労働時間は、営業など社外での仕事が多い社員の正確な労働時間を会社側が把握できない場合、一定時間を働いたとみなす制度。しかし、今回の2人は毎日のスケジュールを管理され、社外でも携帯電話などで頻繁に報告を行っていたとして「制度の適用外」と主張している。

積水ハウス広報部は「申立書が届いておらず、コメントできない。」としている。

(7月30日 毎日新聞)