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上海勤務の男性死亡の労災を認定 不支給決定を覆す 東京高裁

投稿日時: 2016-07-22 18:38:26 (910 ヒット)

以下、引用です。

  中国・上海の事務所で勤務し、2010年に急性心筋梗塞(こうそく)で亡くなった運送会社員の男性(当時45)について、中央労働基準監督署は死亡を労災と認め、妻への遺族補償給付の支給を決めた。妻の弁護士が21日、明らかにした。弁護士は「同様の事例で泣き寝入りするケースは多く、意義がある決定だ」とした。

 決定は12日付。労災保険は 国内で働く労働者が対象で、海外転勤の場合などは労災に特別加入しないと給付が受けられない。弁護士によると、会社は男性を出張者と判断して上海勤務中も 保険料を納めていたが、労基署は男性の死亡を出張中の災害と認めず、特別加入もしていなかったとして12年に不支給を決めた。

 取り消しを求めて妻が提訴したところ、東京高裁は今年4月、男性が実質的に国内の事業場に所属していたとして、妻の請求を認めた。これを受けて中央労基署が改めて調査。男性が通勤で使ったタクシーの領収書に印字された乗降車時刻などから発症前1カ月の残業が約103時間に及んだとして労災を認定した。

(7月21日 朝日新聞)