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職場が原因のストレス 医者が「面接必要」診断した場合会社に申し出 厚労省案

投稿日時: 2010-11-24 19:50:43 (1543 ヒット)

 厚労省は22日、企業が実施する職場の定期健康診断で職場に起因するストレスを調べる方法について医師が専門医との面接が必要と診断した場合、希望する労働者が事業者に申し出る仕組みとするを労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の安全衛生分科会に報告、了承された。

 厚労省の検討会は9月、プライバシー保護を重視し、事業者には症状や不調の状況を知らせないとする報告書をまとめた。しかし、分科会で「事業者に知らせないのは労務管理上、問題がある」と異論が出たため、事業者に一定程度、関与させる方法に修正した。

 【今回の案】

⇒医師が問診で面接が必要と判断した場合、労働者のみに通知。

⇒希望する労働者は事業者に申し出て、事業者が専門医に面接を依頼する。

⇒専門医は事業者から労働者の仕事の実態について情報を得ながら、配置転換や時間外労働の制限などを助言する。

 ただし、心の問題に不安を抱える労働者がどの程度、自発的に面接を求めるかは不透明。今後、事業者が面接を申し出た労働者に対し、不利益な取り扱いをしないための防止策の確立が課題となる。

(11月23日 日本経済新聞)