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佐川急便 社員の自殺は上司のパワハラ 仙台地裁が労災認定

投稿日時: 2016-10-31 19:21:39 (1465 ヒット)

以下、引用です。

  佐川急便の仙台市の事業所に勤務していた男性社員(当時22)が自殺したのは上司のパワハラでうつ病になったのが原因だとして、遺族が、労災と認めなかった仙台労働基準監督署長の決定を取り消すよう国に求めた訴訟の判決で、仙台地裁は自殺は労災だと認定し、遺族補償一時金などを不支給とした決定を取り消した。

 大嶋洋志裁判長は判決理由で、上司から足元に向けてエアガンを撃たれたりつばを吐きかけられたりされ「業務上許容される指導を逸脱した暴行または嫌がらせを受け、うつ病になった」と指摘。その上で「退職を申し出たのに、上司から病状に理解のない指示を受けて引き続き仕事を要求されたことで、強度の心理的負荷を受けた」として、自殺との因果関係を認めた。

 佐川急便の担当者は取材に「判決の内容を確認しておらず、コメントできない」とした。

 判決によると、男性は佐川急便に勤務していた2011年12月22日、うつ病と診断され、同26日、自宅で会社の制服姿で首をつって自殺した。仙台労基署長が労災と認めない決定をしたため、岩手県宮古市の遺族が14年9月に提訴した。

(10月28日 日本経済新聞)