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遺族の裁判継続認める じん肺認定めぐる訴訟 最高裁

投稿日時: 2017-04-10 18:59:17 (809 ヒット)

以下、引用です。

   じん肺認定をめぐり、原告の死亡後も遺族が裁判を継続できるかが争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁第1小法廷であった。池上政幸裁判長は、継続を認めなかった二審福岡高裁判決を破棄し、遺族が裁判を続けられるとの初判断を示した。
  
  その上で、認定について改めて判断するため審理を同高裁に差し戻した。

   原告は2009年にじん肺と診断された北九州市の男性。健康管理の基準となる「管理区分」の申請をめぐり、じん肺と認めなかった福岡労働局の決定を不服として提訴し、一審の口頭弁論終結後に死亡した。

   一審福岡地裁は「じん肺と推認できる」として決定を取り消したが、福岡高裁は「遺族には法的な利益がない」として訴訟を終了させた。

   第1小法廷は「労働局でじん肺と認定されなかった場合、労災の不支給処分を受けることが確実だ」と指摘。認定された場合、原告の未支給分を請求できる遺族には法律上の利益があると判断した。

(4月6日 時事ドットコム)