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裁量労働制の適用認めず 業者に残業代支払い命令 京都地裁

投稿日時: 2017-05-24 19:11:15 (1533 ヒット)

以下、引用です。

  仕事の進め方や労働時間を個人に委ねる「裁量労働制」を不当に適用されたとして、絵画の製作修復業者「京彩色中嶋」に、元従業員ら4人が未払い残業代など計約2670万円を求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。堀内照美裁判長は、裁量労働制の適用を認めず、業者に計約2610万円の支払いを命じた。

 判決では、裁量労働制を導入する際に必要な労使協定で、「従業員の過半数の意思に基づき労働者の代表が適法に選出されたとは認められない」とし、2012年〜15年までの4人の残業代支払いを命じた。業者側は文化財修復や天井画のデザインなど業務が従業員の裁量に委ねられるため、2011年4月から専門業務型裁量労働制を適正に採用したと主張していた。

 元従業員側は業務内容が単なる彩色や修復にとどまり、デザイン創出などを前提とする同制度の対象外だとも主張したが、堀内裁判長は判断しなかった。

 月100時間を超える残業や賃金の不利益変更によって、うつ病になった元従業員への慰謝料150万円なども認められた。

 元従業員の代理人は「裁量労働制は残業代を払いたくない使用者に乱用されやすく、被害が潜在化している。乱用に警鐘を鳴らす判決だ」と話した。

(5月22日 労働新聞社)