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派遣法違反で卸売業を告発 建設業に従事させる 死亡災害起こし発覚 広島労働局

投稿日時: 2017-05-17 18:45:51 (1021 ヒット)

以下、引用です。

  広島労働局(川口達三局長)は、厚生労働大臣の許可を受けずに、労働者派遣法が禁止する建設業への労働者派遣を行ったとして、水産物卸売業を営む個人事業主(広島県呉市)を労働者派遣法第4条(禁止業務派遣)および第5条(無許可派遣)違反の疑いで広島県音戸警察署に告発した。派遣された労働者が解体工事中のビルの屋上から墜落し死亡する労働災害が発生したことで、違反が明らかとなっている。

(5月15日 労働新聞)