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みなし残業は賃下げ ダイドー子会社管理職が会社提訴

投稿日時: 2019-03-25 12:08:53 (811 ヒット)

以下、引用です。

   あらかじめ一定の時間を残業したとみなして支払う「みなし残業代」(固定残業代)を基本給に組み込んだのは実質的な賃下げに当たり違法などとして、清涼飲料メーカー「ダイドードリンコ」の子会社で、清涼飲料の販売業務受託を手がける「ダイドービバレッジサービス」の管理職の男性従業員2人が、同社に未払いの残業代計約990万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

2人を含む同社の管理職計97人が、22日までに同社に未払い残業代の支払いを求める調停を大阪簡裁に申し立てており、原告側は「請求総額は4億円程度になる見込み」としている。

訴状などによると、同社は平成25年ごろ、従業員らに十分な周知をせずに賃金規定を改定し、月40時間の残業代を基本給の一部として組み入れた。原告側は、改定の手続きに瑕疵(かし)があり、労働条件の不利益な変更で認められないと主張。さらに、基本給に組み込まれたことで「実質的に残業代は支払われていない」とし、28年9月からの残業代として2人で計約990万円の支払いを求めている。

同社は「訴状を見ておらず、コメントしかねる」としている。

(3月22日 産経新聞)