新着情報
TOP : コロナ対策、12月まで 妊婦さん用の助成金も延長へ
以下、引用です。
厚生労働省は27日、新型コロナウイルス感染対策のため、妊婦に特別有給休暇を取得させた企業向け助成金の対象期間を3カ月間延長し、12月末までとする方針を固めた。感染が収束しない中、雇用調整助成金の特例措置の期限延長に足並みを合わせた。
TOP : みなし残業は賃下げ ダイドー子会社管理職が会社提訴
以下、引用です。
あらかじめ一定の時間を残業したとみなして支払う「みなし残業代」(固定残業代)を基本給に組み込んだのは実質的な賃下げに当たり違法などとして、清涼飲料メーカー「ダイドードリンコ」の子会社で、清涼飲料の販売業務受託を手がける「ダイドービバレッジサービス」の管理職の男性従業員2人が、同社に未払いの残業代計約990万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こした。
2人を含む同社の管理職計97人が、22日までに同社に未払い残業代の支払いを求める調停を大阪簡裁に申し立てており、原告側は「請求総額は4億円程度になる見込み」としている。
訴状などによると、同社は平成25年ごろ、従業員らに十分な周知をせずに賃金規定を改定し、月40時間の残業代を基本給の一部として組み入れた。原告側は、改定の手続きに瑕疵(かし)があり、労働条件の不利益な変更で認められないと主張。さらに、基本給に組み込まれたことで「実質的に残業代は支払われていない」とし、28年9月からの残業代として2人で計約990万円の支払いを求めている。
同社は「訴状を見ておらず、コメントしかねる」としている。
(3月22日 産経新聞)
TOP : 東京ディズニーランド 着ぐるみで腕に激痛で労災認定
以下、引用です。
東京ディズニーランド(TDL、千葉県浦安市)でキャラクターの着ぐるみを着てショーやパレードに出演していた契約社員の女性(28)が、腕に激痛が走るなどの疾患を発症したのは過重労働が原因だったとして、船橋労働基準監督署(同船橋市)が労災を認定していたことが分かった。
認定は8月10日付。遊園地のショーなどの出演者が出演中の転倒などによる負傷で労災認定されるケースは少なくないが、事故によるけがでない疾患は過重業務との医学的な因果関係の判断が難しく、労災が認められる例は珍しいという。
女性は2015年2月から、様々なディズニーキャラクターに扮してショーやパレードに出演していた。
女性によると、16年11月ごろから左腕が重く感じ、手の震えが止まらなくなったが、休みを取りにくく出演を続けたという。17年1月に入って症状は悪化。左腕をあげると激痛が走り、左手を握っても感覚がなくなったという。病院で診察を受け、神経や血流の障害で痛みが出る「胸郭出口症候群」と診断された。治療のため休職し、しばらくは自由に腕を動かせなかったという。
雇用契約は1年ごとの更新で、16年11〜12月のパレードの出演回数は計50回にのぼった。16年末に出演したクリスマスパレードの衣装は首の動きが制限され、重さが10キロ近くあった。この衣装を着て、1回45分のパレードの間、両手を顔より上にあげているよう指示されていたという。
2年弱の出演期間中に20〜30キロの衣装を着ることもあったといい、首から肩、腕にかけて負荷がかかる業務に継続的に従事したことが発症の原因と認められた。症状は改善しつつあるが、完治はしていない。女性は業務量を減らしての復職を求めている。
TDLを運営するオリエンタルランドの広報部は取材に対し、「あってはならない残念なことで、真摯に受け止めている。トレーナーの配置やコスチュームの改善など、これまでの対策に万全を期していく」としている。
(11月22日 朝日新聞)
TOP : KDDI労働組合 契約社員のボーナスを正社員と同方式要求へ
以下、引用です。
通信大手KDDIの労働組合は今春闘で、契約社員の一時金(ボーナス)について、正社員と同じように「月給の何カ月分」という形で計算し、正社員と同じ倍率を月給に掛けて支給するよう求める方針を固めた。17日の中央委員会で正式決定し、月内に要求するという。
非正社員にはボーナスを支給しない企業がほとんどで、支給しても「寸志」のように一定の低額を支払うケースが多い。労組の中央組織・連合は「大手企業の労組がこうした要求をした例は聞いたことがない」(担当者)としており、異例の労使交渉が注目を集めることになりそうだ。
昨春闘までは、契約社員のボーナスは「支給を求める」とだけ要求し、一定の低額が支給されてきた。実際の支給額は、少なくとも数十万円が支払われる正社員と大きな開きがあったという。
(2月16日 朝日新聞)
TOP : 年金積立金管理運用独立行政法人 批判踏まえて年金運用銘柄開示へ 運用収益赤字
以下、引用です。
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、2014年度末時点で保有する全ての株式や債券について、銘柄名や時価総額などの情報を29日に開示する方針を固めた。
政府はこれまでGPIF法を改正して開示を義務づける考えだったが、15年度の運用収益が赤字となり、批判が出ていることを踏まえ、GPIFによる自主的な早期開示で、国民の不安を払拭する必要があると判断した。
銘柄名などの情報開示は29日、15年度の運用収益の公表に合わせて行う。GPIFは130兆円超の公的年金の積立金を運用する世界最大級の機関投資家 で、保有銘柄の公表は株式市場に影響を与える可能性が高いとも指摘されている。このため、「売買から一定期間を経過して開示すれば、市場への影響は限定的 だ」(厚生労働省幹部)として、まずは14年度末時点の情報を開示することにした。
(7月24日 読売新聞)