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東日本大震災 被災地域・地域外相当な損失を受けた事業所 労働保険料納付期限延長

投稿日時: 2011-03-29 20:31:07 (1738 ヒット)

厚労省は24日、被災地の事業主についての労働保険料の納期限の延長について発表。

対象となる県⇒青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
(対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直し有り)

1.労働保険料等の納期限の延長(納期限時期は未定H23.3.24時点)
(1)東日本大震災によって多大な被害を受けた地域に所在地がある事業主等に対し、労働保険料等(労働保険料、特別保険料、一般拠出金並びに障害者雇用納付金)の納期限の延長を行う。

※障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となります。
 

(2)地震が発生した平成23年3月11日以降に到来する労働保険料等の納期限が自動的に延長。
労働保険料等の納期限の延長日時の決定は、今後、被災者の状況に十分配慮して検討(原則、災害がやんだ日から2月以内の日を別途告示する予定です)

(3)労働保険料は、多くの事業主は、平成23年7月11日が納期限のものから、一部の建設業の事業主の方は、本年3月31日が納期限のものから適用されます。また、障害者雇用納付金については、多くの事業主の方は本年5月16日に納付期限が到来するものから適用。
 

上記の指定する対象地域・県以外であっても相当な損失を受けている場合

2.納付の猶予
東日本大震災によって財産に相当な損失(全財産の価額に占める災害による損失の額の割合が概ね20%以上の場合であり、損失の額には、保険金又は損害賠償金その他これに類するものにより補てんされた金額を除く。)を受けたときには、3月11日以降に納期限が到来する労働保険料等(災害の発生により損失を受けた日以降、災害がやんだ日以前に納期限が到来する労働保険料等が対象)について、事業主の申請に基づき1年以内に限り納付の猶予を受けることが可能です。