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東日本大震災 5県の全事業所 保険料納付延長(厚生年金、協会けんぽ)

投稿日時: 2011-03-30 20:17:09 (1749 ヒット)

 厚労省は24日、東日本大震災で被災した青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県にあるすべての事業所について、申請がなくても厚生年金保険料の納付期限を当面、自動的に延長することを決定。3月末が納付期限の2月分以降に関して適用。全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料も同様に扱います。新たな期限については、被災状況を見極めた上で今後決めます。

 5県以外でも、被災して全財産の2割以上に損害があった事業所は、申請すれば1年以内に限り納付を猶予されます。

(3月24日 ニュース)