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雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げ 平成23年8月1日より

投稿日時: 2011-07-05 09:34:38 (1610 ヒット)

 8月1日〜雇用保険の「基本手当日額」を引き上げ。(平成18以来5年ぶりに上昇)
【厚労省HPより】

 今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%%上昇したことに伴うもの。

【具体的な変更内容】

(1)基本手当日額の最低額の引上げ⇒ 1,600円 → 1,864円 (+264円)

(2)基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

・60歳以上65歳未満⇒ 6,543円 → 6,777円 (+234円)

・45歳以上60歳未満⇒ 7,505円 → 7,890円 (+385円)

・30歳以上45歳未満⇒ 6,825円 → 7,170円 (+345円)

・30歳未満       ⇒ 6145円 → 6,455円 (+310円)

※基本手当とは・・・
 労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

(6月30日 厚労省HPより)