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厚生年金高所得者 報酬月額上限 現在62万円から121万円へ検討 厚労省

投稿日時: 2011-10-24 20:32:12 (1910 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は、厚生年金の保険料算定基準となる標準報酬月額の上限(620,000万円)を見直し、高額所得者の保険料を引き上げる検討に入った。健康保険の上限と同じ1,210,000円に引き上げる案が軸。成案が得られれば関連法案を来年の通常国会に提出したい考え。現在検討しているパートなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大が実現すれば、98,000円の下限も引き下げる。

現在厚生年金は>>> 

社員の月収を30段階の標準報酬月額に当てはめ、それに保険料率(現在は16・41%)を掛ける形で月々の保険料を決めている。保険料は労使折半で負担。

◆現上限、620,000円 ⇒ 保険料は月額約102,000円で頭打ち。

見直しをした時>>>

◆1,210,000円に上限を引き上げた場合 ⇒ 保険料は月額約199,000円となる。

 また、将来受け取る年金額も、払った保険料に見合って上昇するため、高額所得者への支給額が膨らみすぎないよう、現在の上限である620,000円を超えた分を半額で計算する案や、年収1千万円以上の人の基礎年金(約66,000円)を最大2分の1削減することなどが検討されている。

 平成20年の厚労省の試算によると、標準報酬上限の620,000円に該当する加入者は約235万人(6・8%)。40年間、標準報酬が上限だった場合に専業主婦の妻と合わせて受け取れる年金は月額305,000千円だった。

 上限を1,210,000円に引き上げた場合、受け取る年金額をそのまま計算すると月額470,000円となるが、620,000円超を半分に計算すれば月額395,000円まで抑制できる。

(10月23日 ニュース)