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社会保険ニュース : 厚生年金 加入期間70歳以上も 受給年齢見直しに合わせ

投稿日時: 2019-04-25 13:19:22 (704 ヒット)

以下、引用です。

  厚生労働省は、会社員らが入る厚生年金について、加入期間を70歳以上に延長する検討に入る。現在は70歳未満が加入している。保険料を支払う期間が長くなれば将来受け取れる年金額は増える。公的年金は受給開始の選択幅を70歳超へ広げる方針が固まっており、それに合わせた対応。政府は高齢者雇用の促進にも取り組む。

延長する場合、何歳まで拡大するかが焦点になる。厚労省は現在、5年に1度年金財政の健全性をチェックする財政検証を実施しており、6月ごろに結果を公表する見通し。その中で厚生年金の加入期間を長くした場合の年金財政への影響も試算し、結果を踏まえて議論を本格化させる。

(4月22日 共同通信)


社会保険ニュース : 遺族補償年金訴訟 男女差は合憲 最高裁初判断

投稿日時: 2017-03-23 19:00:23 (1123 ヒット)

以下、引用です。

  遺族補償年金の受給要件に、妻以外の遺族に対して年齢制限を設けた地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は21日、規定は合憲とする初判断を示した。小法廷は「妻が置かれている社会的状況に鑑み、規定が合理的な理由を欠くとは言えない」と指摘。「性差別に基づく規定で違憲」と主張した原告側の上告を棄却した。

裁判官5人全員一致の意見。同法は年金の受給要件について、夫が死亡した場合は妻に年齢制限を設けていない一方で、妻が死亡した場合は死亡時点で夫が55歳以上と規定している。規定を違憲とした1審・大阪地裁判決を取り消し、合憲とした2審・大阪高裁判決が確定した。

高裁判決は「労働者に占める非正規雇用の割合が女性は男性の3倍近い」「女性の平均賃金は男性の約6割以下」などの状況を示し、「妻を亡くした夫が独力で生計を維持できなくなる可能性は、夫を亡くした妻に比べ著しく低い」との判断を示していた。

小法廷は、男女間の労働力人口の割合や、男性の平均賃金が女性より高いことなどを考慮。「死亡した職員の夫に一定年齢に達していることを受給要件とする部分は憲法に反しない」と結論付けた。

原告の堺市の男性(70)は1998年に中学教諭の妻(当時51歳)を自殺で亡くし、2010年に公務災害と認定された。男性は妻の死亡時に51歳だったため、年金支給は認められなかった。

(3月21日 時事ドットコム)


社会保険ニュース : 遺族補償年金 受給要件男女差訴え 

投稿日時: 2017-03-09 19:30:22 (975 ヒット)

以下、引用です。

   遺族補償年金の受給要件に夫にだけ年齢制限を設けた地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は7日、判決を21日に言い渡すことを決めた。2審の結論を見直す際に必要な弁論を開かないため、規定を憲法違反とした1審判決を取り消し、合憲とした2審判決が確定する見込み。

   同法は年金の受給要件について、妻には年齢制限を設けず、夫は55歳以上と規定している。妻を亡くした夫が55歳未満の場合、一時金しか支給されない。

   原告の堺市の男性は1998年、市立中学教諭の妻(当時51歳)を自殺で亡くした。公務災害と認められ遺族補償年金の支給を求めたが、地方公務員災害補償基金は妻の死亡時に男性が51歳だったことから不支給とした。男性は「性別で区別するのは不当な差別」として提訴。1審・大阪地裁は2013年11月、「共働き世帯が一般的な家庭モデルとなった今日では、規定は不合理な差別的取り扱いで違憲・無効」として不支給決定を取り消した。

   これに対し、2審・大阪高裁は15年6月、「同年金は社会保障制度の一環で、立法府の裁量は広い。規定が著しく合理性を欠き、何ら合理的理由のない場合には憲法違反になる」との基準を示した上で、「妻を亡くした夫が独力で生計を維持できなくなる可能性は、夫を亡くした妻に比べて著しく低い。規定は合理性を欠くとは言えない」として逆転敗訴を言い渡した。

(3月7日 毎日新聞)


社会保険ニュース : 年金 年金額の抑制強化へ 改革法成立 現役賃金下がれば減額

投稿日時: 2016-12-16 19:11:25 (1201 ヒット)

以下、引用です。

  年金制度改革法が14日午後、参院本会議で自民、公明両党や日本維新の会などによる賛成多数で可決、成立した。将来の年金水準を確保することを狙い、支給額の抑制を強化。毎年度の改定ルールを見直し、現役世代の賃金が下がれば高齢者への支給を減額する。中小企業に勤めるパートなどの短時間労働者は、労使が合意すれば厚生年金に加入できるようになる。

 現行制度では、支給額改定に際して高齢者の暮らしに大きな影響を与える物価の変動を重視している。2021年度以降は保険料の支払いで制度を支える現役世代の賃金を重視し、賃金が下がった場合は年金も必ず減額する。

(12月14日 共同通信)


社会保険ニュース : 高額医療 外来負担上限2倍に 70歳以上の一般所得者

投稿日時: 2016-11-30 20:25:57 (1244 ヒット)

以下、引用です。

  厚生労働省が検討する、高齢者関連の医療保険制度の見直し案の全容が28日、分かった。医療費の自己負担に上限を設ける「高額療養費制度」では、70歳以上で住民税が課税される年収約370万円未満の「一般所得者」の負担上限を引き上げるなど、負担を重くする。75歳以上の後期高齢者医療制度では、扶養家族だった人ら約330万人を対象に、保険料の特例軽減を廃止し、段階的に引き上げる。政府・与党内で最終調整を進め、一部を除き来年度から実施する見込み。

  高額療養費制度は、患者が医療機関で支払った窓口負担の合計月額に上限を設け、超過分は公的医療保険から払い戻される仕組み。見直し案では70歳以上の「一般所得者」の入院負担上限を4万4400円から5万7600円に引き上げる。70歳以上が対象の外来受診のみの上限特例も、年収約370万円以上の「現役並み所得者」の上限を4万4400円から5万7600円に、「一般所得者」も1万2000円から約2倍の2万4600円に引き上げる。350億円の財源が捻出できる見込み。

  厚労省は当初、外来の特例について「現役並み所得者」だけは廃止する方針だったが、与党内の慎重論に配慮し2018年8月から新たな所得区分を設けた上で廃止することを目指す。

後期高齢者医療制度では、74歳まで専業主婦ら扶養家族だった人の定額部分の保険料の軽減措置を、17年度に9割から5割に縮小する。さらに現在は徴収していない所得に応じた保険料も、18年度から支払うように改める。

また年金収入が153万〜211万円と比較的低い人向けに、所得に応じた保険料を5割軽減している特例は廃止。定額部分の保険料で8.5〜9割軽減している特例は新たに75歳になる人を含め当面存続する。

高額療養費制度は、患者が医療機関で支払った窓口負担の合計月額に上限を設け、超過分は公的医療保険から払い戻される仕組み。見直し案では70歳以上の「一般所得者」の入院負担上限を4万4400円から5万7600円に引き上げる。70歳以上が対象の外来受診のみの上限特例も、年収約370万円以上の「現役並み所得者」の上限を4万4400円から5万7600円に、「一般所得者」も1万2000円から約2倍の2万4600円に引き上げる。350億円の財源が捻出できる見込み。

 厚労省は当初、外来の特例について「現役並み所得者」だけは廃止する方針だったが、与党内の慎重論に配慮し2018年8月から新たな所得区分を設けた上で廃止することを目指す。

 後期高齢者医療制度では、74歳まで専業主婦ら扶養家族だった人の定額部分の保険料の軽減措置を、17年度に9割から5割に縮小する。さらに現在は徴収していない所得に応じた保険料も、18年度から支払うように改める。

 また年金収入が153万〜211万円と比較的低い人向けに、所得に応じた保険料を5割軽減している特例は廃止。定額部分の保険料で8.5〜9割軽減している特例は新たに75歳になる人を含め当面存続する。



ニュースサイトで読む: http://mainichi.jp/articles/20161129/k00/00m/040/109000c#csidx7e8a8f681071cf6af7cb59c18ff65d3
Copyright 毎日新聞

高額療養費制度は、患者が医療機関で支払った窓口負担の合計月額に上限を設け、超過分は公的医療保険から払い戻される仕組み。見直し案では70歳以上の「一般所得者」の入院負担上限を4万4400円から5万7600円に引き上げる。70歳以上が対象の外来受診のみの上限特例も、年収約370万円以上の「現役並み所得者」の上限を4万4400円から5万7600円に、「一般所得者」も1万2000円から約2倍の2万4600円に引き上げる。350億円の財源が捻出できる見込み。

 厚労省は当初、外来の特例について「現役並み所得者」だけは廃止する方針だったが、与党内の慎重論に配慮し2018年8月から新たな所得区分を設けた上で廃止することを目指す。

 後期高齢者医療制度では、74歳まで専業主婦ら扶養家族だった人の定額部分の保険料の軽減措置を、17年度に9割から5割に縮小する。さらに現在は徴収していない所得に応じた保険料も、18年度から支払うように改める。

 また年金収入が153万〜211万円と比較的低い人向けに、所得に応じた保険料を5割軽減している特例は廃止。定額部分の保険料で8.5〜9割軽減している特例は新たに75歳になる人を含め当面存続する。



ニュースサイトで読む: http://mainichi.jp/articles/20161129/k00/00m/040/109000c#csidx7e8a8f681071cf6af7cb59c18ff65d3
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(11月29日 毎日新聞)


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