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社員が過労死した企業名の不開示取り消し 企業名開示へ 大阪地裁

投稿日時: 2011-11-11 18:42:23 (1311 ヒット)

以下、引用です。

 社員が過労死した企業名の情報公開をめぐる行政訴訟の判決が10日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は大阪労働局の不開示決定を取り消した。原告側によると、過労死をめぐって企業名を開示させる司法判断は初めてという。

 訴えたのは「全国過労死を考える家族の会」代表で、京都市在住の寺西笑子さん(62)。厚労省が時間外労働などの過労死基準を設けた後の2002〜08年度を対象として、情報公開法に基づき、大阪労働局管内で過労死認定された社員のいる企業名の開示を09年3月に求めた。労働局が「個人名が特定される恐れがある」などと不開示を決めたため、同年11月に提訴した。

 判決は、企業名が開示されても、その企業で労災補償給付を申請した社員名など具体的な情報を得ることは一般には不可能で、個人を特定することはできないと指摘。「開示されれば、取引先の信用を失うなど社会的信用を著しく低下させる」との労働局側の訴えについても、「抽象的な可能性に過ぎない」と退けた。

(11月10日 ニュース)