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ワタミ 36協定(時間外労働に関する協定届)労使協定結ばず残業 労基法違反?

投稿日時: 2012-05-18 19:20:20 (1847 ヒット)

 以下、引用です。

 居酒屋チェーンのワタミフードサービス(東京)の一部の店舗で、労働基準法に定められた労使間の正式な手続きを経ずに、従業員に残業をさせていたことが17日、同社への取材で分かった。

 時間外労働をさせるには、労働組合か、挙手や投票によって従業員の過半数の支持を得た労働者代表が「時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)」を企業側と結ぶ必要がある。しかし労組がない同社では、店長がアルバイトの中から代表者を指名し、協定を結んでいた店舗があった。

 厚労省は「労基法に抵触する可能性が高い」としている。同社では入社2カ月後の平成20年6月に自殺した女性社員(当時26)が「長時間労働による精神障害が原因」として、今年2月に労災認定されている。

(5月17日 SankeiBizより)