内部通報で不当な配置転換命令に初の違法判断 オリンパス社員勝訴確定、最高裁
以下、引用です。
内部通報後に不当な配置転換を受けたとして、精密機器メーカー「オリンパス」社員、浜田正晴さん(51)が、同社や上司に配転先で働く義務がないことの確認と計1千万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、同社側の上告を棄却する決定をした。決定は28日付。請求を棄却した1審東京地裁判決を変更し、浜田さんの逆転勝訴とした2審東京高裁判決が確定した。
社内の内部通報規定をめぐる訴訟で、配転命令を違法とした判断が確定するのは初めてとみられる。平成18年4月の公益通報者保護法の施行を受けて、企業に広がる内部通報制度の運用にも影響を与えそうだ。
22年1月の1審判決は「配転で受けた不利益はわずかで、配転命令は権利の乱用ではない」として請求を棄却した。これに対し、昨年8月の2審判決は「上司は内部通報に反感を抱き、業務とは無関係に異動を命じており、配転は人事権の乱用にあたる」と指摘。通報を理由とする不利益な扱いを禁止した社内規定に違反すると判断して、配転を無効とし、同社と上司1人に計220万円の賠償を命じた。同社側は昨年12月、利息を含めた約260万円を支払っている。
2審判決によると、浜田さんは19年6月、上司が取引先の社員を引き抜こうとしていることを知り、「オリンパスが取引先の信頼を損なうことになる」と、社内の窓口に通報。窓口の担当者は浜田さんの名前や通報内容を上司に伝えた。浜田さんは経験のない部署への異動を命じられ、外部との自由な接触を禁じられるなどの嫌がらせを受けた。
浜田さんは東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「私以外にも真面目に働き、悩んでいる人が全国にいると思うので判決が確定してよかった」と話した。オリンパス広報・IR室は「今後の対応は最高裁の決定を厳粛に受け止めて検討する」としている。
(6月29日 SankeiBiz)
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