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懲戒免職の退職金不支給認める 酒気帯び運転の元教頭、逆転敗訴 二審

投稿日時: 2012-08-27 11:02:44 (1475 ヒット)

以下、引用です。

 酒気帯び運転で懲戒免職とされた京都市立中学の元教頭が、退職金を全額不支給とした同市教育委員会の処分は不当と訴えていた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。田中澄夫裁判長は「裁量権を乱用したものとはいえない」として、元教頭の訴えを認めた一審京都地裁判決を取り消し、請求を棄却した。

 田中裁判長は「元教頭は相当量飲酒し運転しており、人身事故の危険性もあった」と指摘。「それ以前の勤務状況が良好であったことなどを考慮しても、処分が著しく妥当性を欠くとは認められない」と結論付けた。

(8月24日 時事ドットコム)