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偽装請負 是正4人ダイキンを提訴へ 雇用継続求め

投稿日時: 2010-08-18 08:51:44 (1850 ヒット)

 空調機器大手「ダイキン工業」の堺製作所(堺市)で、今月末に雇用契約の期限を迎える期間工4人が近く、雇用の継続を求めて大阪地裁に提訴する。4人は「偽装請負」状態で長期間働いたが、大阪労働局による同社への是正指導を受け、他の494人とともに直接雇用された。4人は「長期間の偽装請負は労働者派遣法などに違反しており、直接雇用の契約は請負時代から成立していた」と主張、直接雇用の成立時期が主な争点になる見通しだ。

 4人は、同社堺製作所内で10〜18年間、空調機器の製造工程で働いてきた30〜50代の男性で、08年3月から期間が最長2年半で雇用された。

 関係者によると、堺製作所では90年代以降、業務を複数の請負会社に委託しながら、実際にはダイキンの社員が請負労働者に業務を指示する偽装請負の状態にあったという。

 労働局が07年12月、労働者派遣法違反で同社を是正指導。請負労働者は直接雇用されたが、賃金は時給1300円ほどで請負時代と待遇がほとんど変わらないうえ、最長2年半の有期契約という。

 職場には、失業する期間工に代わって働く新規雇用の期間工が既に配置されており、提訴予定の男性らは作業方法などを引き継ぐよう指示を受けたという。労働者派遣法で、派遣労働者は臨時的・短期的な労働力と位置づけられ、受け入れは原則3年間(最長)に制限されている。

 4人の代理人、村田浩治弁護士(大阪弁護士会)は「長年にわたり偽装請負をした揚げ句、有期雇用を押し付け、最後は雇い止めという形で解雇する。こんな脱法的な手法は許されない」と話している。

 4人は今月16日、同社に団体交渉を申し入れており、ダイキン工業コーポレートコミュニケーション室は「団体交渉の申し入れに対応する方向で検討したい」としている。

(8月17日 毎日.JP)


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