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「重圧でうつ病自殺」と労災認定 神戸地裁 

投稿日時: 2010-09-06 08:41:10 (1911 ヒット)

 川崎重工業神戸工場のグループ長だった男性当時(55)がうつ病で自殺したのは仕事が原因として、妻が遺族補償給付金などの不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決が3日、神戸地裁であった。矢尾和子裁判長は、男性が仕事で大きな重圧を受けていたとして労災を認め、神戸東労働基準監督署の処分を取り消した。

 妻側の弁護士は「立場の重圧を評価した判決は珍しい」としている。

 判決は「残業時間からは、直ちに業務が過重だったと認められない」とした上で、当時の男性の立場に言及。1件も受注できない中で450億円の大きな商談を任され、「失敗すれば自らの存在価値も問われかねない状況だった」と指摘した。 結局商談はまとまらず、男性の部署は社内で「金食い虫」と厳しい指摘を受けた。判決は「業務による心理的負荷が強かった。自殺は、業務に内在する危険が現実化した」と結論付けた。
 判決によると、男性は1971年に入社。いったん退職したが97年に再入社し、グループ長を務めていた。2000年12月にうつ病と診断され、02年5月に自宅で首をつって死亡した。

(9月3日 時事通信)