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3号主婦死亡でも遺族年金支給 父子家庭対象 厚労省 平成26年4月から

投稿日時: 2014-01-16 19:44:22 (1315 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は9日、4月から父子家庭にも対象を広げる遺族基礎年金の制度見直しで、専業主婦の妻が亡くなった場合でも支給する方針を決めた。家計を支える役割を担っていないとして、当初は対象から外す方向で検討していたが、批判を浴びて方針を転換した。

 同制度は現在、夫を亡くした母子家庭に支給している。共働き夫婦が増えていることから、夫の年収が850万円未満であれば、妻と死別した父子家庭を対象に加えることにした。

 これに合わせ、厚労省は支給要件を改める政令案を検討。死亡した妻が自営業や会社員などの場合に支給を限定し、専業主婦など配偶者に扶養されている「第3号被保険者」が死亡しても不支給とする内容を昨年まとめ、一般の意見を募った。

 だが「3号」には専業主婦だけでなく男性も約11万人含まれ、政令案の通りだと、これまで受給できていた人が対象外になるケースがある。リストラなどで一時的に妻に扶養されていた夫が亡くなると、現在は遺族基礎年金に加え、条件を満たせば遺族厚生年金も受け取れるが、一切支給されなくなる。

 意見募集でもこの点に反対意見が多く、厚労省は政令案の閣議決定を断念した。

 父子家庭への支給拡大で、厚労省は新たな対象者を将来的に2万人程度と見込む。スタートする2014年度は2千人程度と推計し、当初予算案には10億円を計上した。専業主婦死亡時の支給は想定していなかったが「予算変更の必要はない」としている。

 同省は専業主婦の遺族に対する支給が妥当かどうか、あらためて14年度中にも議論し、必要なら法改正を図る考えだ。

(1月10日 東京新聞)