HOME  > 新着情報  > 懲戒処分  > 大阪市斎場の職員 懲戒免職(解雇)は適法 大阪市逆転勝訴 大阪高裁
アーカイブ | RSS |

大阪市斎場の職員 懲戒免職(解雇)は適法 大阪市逆転勝訴 大阪高裁

投稿日時: 2014-02-21 17:27:42 (1455 ヒット)

以下、引用です。

 大阪市の斎場に勤務中、葬儀業者から心付けの現金を受け取ったなどとして懲戒免職とされた元市職員9人が、処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が20日、大阪高裁であった。金子順一裁判長は「重過ぎる」として処分を取り消した一審大阪地裁判決を破棄し、原告の請求を棄却した。

 金子裁判長は判決で「懲戒免職処分は市の処分指針と整合性があり、裁量権の逸脱があるとは言えない」と指摘。調査手続きにも違法はなかったとした。

 判決によると、原告9人は2002〜10年、計約700万円の心付けを受け取っていたとして懲戒免職処分を受けた。大阪市の話 市の主張が認められたと理解している。

(2月20日 時事ドットコム)