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STAP問題 懲戒委員会に「不正認定を前提とした懲戒解雇なら違法」 弁護士弁明書提出

投稿日時: 2014-05-27 19:29:33 (1133 ヒット)

以下、引用です。

 STAP(スタップ)細胞の論文問題で、理化学研究所の調査委員会に不正行為を認定された小保方晴子研究ユニットリーダーは26日、理研の懲戒委員会に対し「不正認定を前提とした懲戒解雇処分は違法」などとする弁明書を提出した。代理人を務める三木秀夫弁護士が大阪市内で記者会見し、明らかにした。

 理研の規定では、研究に不正行為があった場合、原則として懲戒解雇か諭旨退職処分と定められている。弁明書は、調査委が捏造(ねつぞう)や改ざんの定義を拡大解釈し、「不正」と「不適切な行為」を混同していると指摘。弁明の機会が十分与えられないなど手続きにも問題が多いと主張している。

 三木弁護士は、処分内容によっては提訴も検討する考えを示した。理研が再発防止のため設置した改革委員会に対し、今月17日付で調査委の在り方を審議するよう求める意見書を出したことも明らかにした。

 理研広報は弁明書について「通常、懲戒委は弁明の機会を設けることになっており、小保方氏の意見を踏まえ検討することになる」とコメント。弁護団が改革委に提出した意見書についても「対応を話し合う」としている。

(5月26日 時事ドットコム)