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過労自殺 長時間労働が恒常的で業務が過重ではない。因果関係否定 遺族逆転敗訴 大阪高裁

投稿日時: 2014-07-17 19:24:37 (1306 ヒット)

以下、引用です。

農林漁業金融公庫(現日本政策金融公庫)に勤務していた夫=当時(38)=が自殺したのは過重な業務でうつ病を発症したためとして、妻らが同公庫に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(金子順一裁判長)は17日、約8800万円の賠償を命じた一審大阪地裁判決を取り消し、妻らの請求を棄却した。

 一審は自殺と業務の因果関係を認め、安全配慮義務に違反したと判断したが、金子裁判長は「長時間労働が恒常的で業務が過重とは言えない」と因果関係を否定。心身の不調を予測することも困難だったとした。

 (7月17日 時事ドットコム)