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労働法ニュース : 串かつだるま 留学生不法就労で社長が謝罪 大阪簡裁初公判

投稿日時: 2017-06-26 19:53:43 (1036 ヒット)

以下、引用です。

  人気串カツ店「串かつだるま」留学生を不法就労させたとして、入管難民法違反(不法就労助長)に問われた運営会社「一門会」(大阪市浪速区)と同社店舗統括部長の藪口征平被告(38)の初公判が21日、大阪簡裁であった。上山勝也社長が出廷し「店舗運営の考えが甘かった。恥ずかしい思いで、反省している」と謝罪した。

  起訴状によると、同社と藪口被告は2016年9〜11月、大阪市中央区の店舗などでベトナム人とネパール人の留学生ら11人を法定上限(週28時間)を超えて働かせたとされる。

 検察側は冒頭陳述で、同社が売り上げの減少を避けるために違反を黙認したと指摘。藪口被告は被告人質問で、「アルバイトが不足し、労働時間を短くすると店舗運営に支障が出ると思い、すぐには改善できなかった」と供述した。

 だるまは1929年創業の老舗串カツ店で、大阪、兵庫の両府県と海外で計15店舗を展開。大阪のシンボル・通天閣近くで本社を構え、「ソース二度漬け禁止」のルールを広めたともいわれる。上山社長そっくりの顔が店の看板や人形になっていることで知られる。

 大阪区検が3月に略式起訴したが、大阪簡裁が正式に公判を開くことを決めていた。

(6月21日 毎日新聞)


その他ニュース : 函館ロープウェイ事故 清掃作業中の従業員が死亡 労基署が運営会社部長を書類送検

投稿日時: 2017-06-23 18:46:35 (976 ヒット)

以下、引用です。

  北海道函館市の函館山ロープウェイ山麓(さんろく)駅で昨年12月、清掃作業中の従業員が死亡した事故で、函館労働基準監督署は21日、運営会社の「函館山ロープウェイ」(竹村隆社長)と安全管理責任者の同社索道部長を、労働安全衛生法違反容疑で書類送検した。

 容疑は昨年12月11日、従業員の成田良平さん(当時26歳)にワイヤ付近の清掃作業をさせる際、ゴンドラの起動装置に錠を掛けるなど安全上の措置を講じなかったとしている。

 道警によると、成田さんは「油が服に付いた」という利用客の苦情に対応するため、営業時間中に油漏れ部分を清掃していたところ、完全に停止していなかったゴンドラの金具と滑車の間に下半身を挟まれ、出血性ショックで死亡した。道警は業務上過失致死容疑で捜査している。

 「函館山ロープウェイ」の小松郁夫総務部長は「事故を起こした重大さを真摯(しんし)に受け止めているが、送検の内容を把握できておらず、コメントは差し控えたい」と話した。

(6月21日 毎日新聞)


労働法ニュース : 旅行大手HIS 違法残業の疑いで送検 東京労働局

投稿日時: 2017-06-16 18:58:28 (754 ヒット)

以下、引用です。

  大手旅行会社のエイチ・アイ・エス(HIS)が、従業員2人に労使協定の上限を超える時間外労働をさせていたとして、東京労働局は14日、労働基準法違反の疑いで法人としての同社と労務管理を担当していた幹部2人を書類送検した。

 厚生労働省が2015年4月に設置した「過重労働撲滅特別対策班」(通称かとく)が昨年3月、任意の立ち入り調査を実施。同年7月に強制捜査に切り替えて調べていた。押収した労務関連の資料を分析した結果、従業員2人に違法な時間外労働をさせていたことをつかんだ。

 同社では14年以降、違法に時間外労働をさせていたとして、各地の営業拠点が計5回の是正勧告を労働基準監督署から受けていた。是正勧告を受けたにもかかわらず改善がみられなかったことから、東京労働局は立件したとみられる。

 労基法は労働時間を1日8時間、週40時間までと規定。これを超えて働かせるためには、残業の上限時間を定めた労使協定を結ぶ必要がある。違法の場合、6月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となる。

 HISは「書類送検されたことを把握していないが、店舗の営業時間の短縮などを行い、違法な状態は既に解消されている」としている。

(6月14日 日本経済新聞)


会社を訴えるニュース : 高額年俸の医師にも残業代支払うべきか 最高裁判断へ

投稿日時: 2017-06-14 18:26:46 (720 ヒット)

以下、引用です。

  高額な年俸を受け取る医師にも一般の労働者と同様に残業代を支払うべきかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷は9日、原告の医師と被告の病院から意見を聞く弁論を開いた。二審判決は「残業代は年俸に含まれている」として医師の請求を退けたが、弁論は結論を見直す際に開かれるため、二審の判断が見直される見通しだ。判決は7月7日。

 一、二審判決によると、神奈川県内の私立病院勤務だった40代の男性医師は2012年4月、年俸1700万円の雇用契約を病院と結んだ。病院の規定に従い、「午後9時以降か休日の必要不可欠な業務」には残業代は支払われていた。しかし、1日8時間を超える労働に残業代の支払いを義務づけた労働基準法の規定を根拠に、医師は「午後9時まで」の残業代などを求めて13年に提訴。

 15年4月の一審・横浜地裁判決は「医師の仕事は労働時間に応じた賃金には本来なじまない」とした上で、高額な年俸も考慮し、「時間外手当は年俸に含まれていた」と判断。同年10月の二審・東京高裁判決も支持していた。

 この日の弁論で医師側は「医師の過重労働防止のため、労働者として保護する必要がある」と主張。病院側は「高給で、労働時間に相当な裁量がある場合、労働者として手厚く保護する必要はない」と反論。

(6月10日 朝日新聞)


労働法ニュース : 転籍を拒否した男性 課長での職場復帰命令 東京地裁

投稿日時: 2017-06-13 19:33:45 (744 ヒット)

以下、引用です。

  転籍を断ったため降格・配置転換を命じられたとして、カーテンのリース会社の元次長の男性(56)が職場復帰や給与の差額支払いを求めた労働審判で、東京地裁は9日、元の職場の課長にするよう命じる審判を下した。

 審判手続申立書などによると、男性はキングランメディケア(東京都)の業務管理本部次長だった2014年、同社に籍を残したまま経営が悪化していた同業他社に出向。昨年に他社への転籍を打診されて断ると係長に降格になり、工場でカーテンのクリーニング作業を命じられた。約50万円の月給は約30万円に下がった。

 審判は、男性を課長として元の職場に戻し、月給は45万円とする。下がった給与との差額の一部に相当する解決金を男性に払うよう会社に命じた。

 男性の代理人弁護士によると、地裁は会社が調停案に同意しなかったため、従いやすいように次長ではなく課長での復帰を命じたとみられる。会社が異議を申し立てれば、正式な裁判に移行する。

 キングランメディケアは「担当者が不在で、コメントできない」としている。

(6月9日 毎日新聞)


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