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その他ニュース : 最低賃金引き上げ議論 平成22年7月時点
厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会が2日開かれ、2010年度の地域別最低賃金の引き上げ幅の目安の議論を始めた。大都市圏に比べて水準が低い地方の底上げが、どこまでできるかが焦点だ。
政府は労使の代表らが参加する「雇用戦略対話」を経て6月にまとめた成長戦略で、最も低い都道府県の最低賃金(現行で時給629円)を「できる限り早期」に、時給800円以上に引き上げる方針を示した。また全国平均(同713円)を2020年までに1000円にする方針を提示。目標達成には、地方での大幅引き上げが不可欠だ。
長妻昭厚労相は審議会で「多くの道県で最低賃金は600円台にとどまっている。こうした道県の引き上げを、十分議論してほしい」と話した。
(7月3日 SankeiBiz)
労災ニュース : 外国人実習生死亡で過労死認定! 金属加工会社を書類送検 茨城・鹿嶋労基署
外国人研修制度で来日し、技能実習生として茨城県潮来市の金属加工会社「フジ電化工業」で働いていた中国人男性、当時(31)が死亡したのは、長時間労働などによる過労死だったとして、鹿嶋労働基準監督署(同県鹿嶋市)が労災を認定する方針を固めたことが2日、分かった。外国人研修生問題弁護士会によると、外国人実習生の過労死が認定されるのは全国で初めて。
同労基署は同日、労働基準法違反容疑で同社と男性社長(66)を書類送検した。同労基署によると、
同社は2008年3月1日〜5月31日
- 中国人男性に1月最大98時間の残業をさせた
- 他の2人の外国人実習生も含め、1時間当たり400円の手当しか支払わなかった
- 虚偽の退勤時刻が記録されたタイムカードと賃金台帳を作成した
- 実際の時刻が記録された台帳などはシュレッダーで廃棄していた
中国人男性は05年12月、「外国人研修・技能実習制度」で来日。同社でメッキ処理などに従事していたが、08年6月、寮で心不全になり死亡した。
男性の代理人で同弁護士会共同代表の指宿昭一弁護士は、「これは氷山の一角。外国人実習生の問題を象徴しており、二度と繰り返さないために実態が明らかになったことはよかった」と話した。
(7月2日 時事ドットコム)
労働法ニュース : 添乗員みなし労働は妥当 阪急トラベルサポートに逆の司法判断
阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)から「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代を支給されなかったとして、派遣添乗員の女性が計約44万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は2日、みなし労働制の適用を妥当と判断した上で約24万円の支払いを命じた。
1日のみなし労働時間をHTS側の主張と同じく11時間と認定!
【24万円の内訳】
- 労働基準法に基づき8時間を上回る3時間分
- 休日労働については時間外の割増賃金計約12万円
- 同額の付加金
事業場外みなし労働制は労働基準法で定められ、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされる。HTSをめぐっては5月に、別の添乗員の訴訟で東京地裁の別の裁判官が適用を否定する判決を出しており、判断が分かれる形となった。
(7月2日 共同通信)
助成金ニュース : 雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化 第2弾 厚労省平成22年7月発表
厚生労働省は「雇用調整助成金の不正受給に対する防止対策」として、施策を発表しました。(6月30日)
1 実地調査の強化(必ず実地調査を行う事業所)
- 事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
- ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
- 休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者数が増加している事業所
2 効果的な立入検査の徹底
不正が疑われる事業所については、効果的な立入検査のノウハウを厚生労働省において収集・分析し、立入検査担当者にその成果を研修することで、より効果的な立入検査の実施を徹底。
厚生労働省からのリーフレットは⇒こちら
法改正・改正案ニュース : 雇用保険 平成22年8月から〜基本手当等 減額
平成22年8月1日以降の雇用保険に関する基本手当日額を発表されました(厚生労働省より)
- 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
例)45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
(最低額)2,050円 → 2,000円
(最高額)15,370円 → 15,010円
※これに伴う基本手当の日額の範囲
(最低額)1,640円 → 1,600円
(最高額)7,685円 → 7,505円
- 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
(1,326円 → 1,295円)
- 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
(335,316円 → 327,486円)
これらは、毎年8月に改定されます。
毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。