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新着情報

  

労災ニュース : 労災申請「心の病」が2割増 昨年度1000人超す、認定は減少

投稿日時: 2010-06-16 18:26:36 (1791 ヒット)

 過労が原因でうつ病などの精神障害を発症し、2009年度に労災申請した人が前年度比22.5%増(209人増)の1136人となり、初めて1千人を超え過去最多を更新したことが14日、厚生労働省のまとめでわかった。このうち自殺した人は157人で、前年度より9人増えた。脳卒中などで過労死と認定された人は前年度から52人減り、106人だった。

 過労自殺や過労死に詳しい川人博弁護士は、背景を「うつ病などの患者が増加する中で、療養生活に入って解雇されたため、労災補償が必要になる人が多い」と分析している。

 精神障害のうち労災として認定されたのは、前年度より35人少ない234人で、認定率も3.7ポイント減の27.5%だった。

認定された234人を年代別に見ると、
30代 75人と最多
40代 57人
20代 55人と続き、働き盛り世代や若手が目立った。

業種別では、
建設業 15人
運輸業・郵便業 13人
情報通信業 11人
医療・福祉 11人などが多かった。

 認定率低下について川人弁護士は「本来なら認定されるべきケースが認定されなくなっている」と指摘するが、厚労省は「統計の変動範囲内」と話している。脳卒中など脳・心臓疾患の労災は767人(前年度比122人減)が申請し、293人(同84人減)が認定された。認定された労災のうち、過労死は106人で前年度から52人減少した。

(6月15日 日本経済新聞)


セクハラ・パワハラニュース : セクハラ 派遣先に賠償命令 使用者責任を認定…奈良地裁

投稿日時: 2010-06-16 10:49:14 (1968 ヒット)

 派遣されていた工場で上司にセクハラされたとして、東京の人材派遣会社の女性社員が、菓子メーカー「味覚糖」(大阪市)などに慰謝料など約700万円を求めた訴訟の判決が15日、奈良地裁であった。一谷好文裁判長は上司に対する使用者責任を認め、同社に77万円の支払いを命じた。派遣会社への請求は棄却した。専門家によると、派遣社員へのセクハラで、派遣先への賠償命令は異例。
 

 判決などによると、女性は05年12月に奈良工場(奈良県大和郡山市)に派遣され、あめの袋詰めや検品などを担当。07年9月ごろから、上司のサブリーダーに携帯電話の番号を教えるよう何度も求められ、「エッチしよう」などと言われたり、体を触られたりした。女性は08年6月、抑うつ神経症と診断され、現在も休職中。同年12月に提訴した当日、上司は自殺した。女性は09年7月に労災認定を受けた。

判決は、派遣会社への賠償請求について、味覚糖側に女性の要望を伝えるなどセクハラ対策を講じていたなどとして棄却した。
 

(6月15日 毎日新聞)


法改正・改正案ニュース : 派遣法改正先送り、次の臨時国会で成立の意向? 厚労相 平成22年6月

投稿日時: 2010-06-15 11:39:10 (1778 ヒット)

 労働者派遣法改正案の今国会での成立が困難になった。長妻昭厚生労働相は、参院選後の臨時国会で成立させたい意向を示しているが、「不十分だが、一歩前進を」と早期成立を求めてきた派遣労働者らには失望が広がった。

 民主党が参院選の日程を優先したことで、審議時間の確保ができなくなった。リーマン・ショックの2008年から議論が始まった法改正(仕事があるときだけ契約を結ぶ登録型派遣や、製造業派遣の原則禁止を柱とした改正案)が、またも先送りになった。

 ただ、製造業派遣禁止も1年を超える雇用見込みがある契約には適用されない、とされているため、先送りを歓迎する声もあります。自由法曹団の鷲見賢一郎弁護士は「政府案のまま成立しなくて良かった。次期国会で抜本改正を」と語っています。
 

 (6月12日 東京新聞)


労災ニュース : 【続報】 顏やけど労災の男女差見直し

投稿日時: 2010-06-14 11:13:11 (2042 ヒット)

 労災で顔や首に大やけどをした京都府の男性が、女性よりも障害等級が低いのは男女平等を定めた憲法に反するとして、国の補償給付処分取り消しを求めた訴訟の判決で、京都地方裁判所労災は、5月27日「不合理な差別的取り扱いで、違憲」と判断し処分を取り消した件について。

厚生労働省は、6月10日、国としては、控訴を行わないことを発表しました。そのなかで、違憲とされた障害等級表については、本判決の趣旨を踏まえ、見直すこと。併せて、今後、本年度内の同表の見直しを目指し、具体的な内容を検討することとしています。

(参考)外ぼうの醜状障害に関する等級設定について(現行)

【障害の程度】
・ほとんど顔面全域にわたる瘢痕で人に嫌悪の感をいだかせる程度のもの
男7級
女7級

・外ぼうに著しい醜状を残すもの
男12級
女7級

・外ぼうに醜状を残すもの
男14級
女12級

となっています。


労災ニュース : 顔やけど労災の男女差、違憲判決確定 厚労省は障害等級見直しへ

投稿日時: 2010-06-11 18:54:51 (2335 ヒット)

 顔などに著しい傷が残った際の労災補償で、男性よりも女性に高い障害等級を認めているのは違憲として京都府内の男性(35)が国に障害補償給付処分の取り消しを求めた訴訟で、厚生労働省が、国に同処分の取り消しを命じた京都地裁判決について、控訴しない方針を固めたことが10日、分かった。

 現在の労災の障害等級制度では、容姿に著しい傷跡が残った場合、女性は男性より等級が高く給付額の差も大きい。厚労省は、控訴断念の理由を「控訴しても、障害等級の男女差の合意性を立証できる見込みは小さい。男女の社会通念の変化として判決を受け止める余地があると判断した」としており、男性の障害等級を取り消したうえで、障害等級制度そのものの見直しをすすめるとみられる。

 原告の男性は平成7年11月、勤務先の金属精錬会社で作業中、大やけどを負い、顔や胸などに跡が残った。園部労働基準監督署は16年4月、男性の障害等級を11級と判断。
 原告側によると、障害等級では、女性が同様のけがを負った場合、5級と認定され、男性は裁判で「法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と訴えた。5月27日の京都地裁判決は著しい外見の障害についてだけ、男女の性別で大きな差が設けられているのは不合理」などとして男性の訴えを認めた。

(6月10日 産経新聞) 


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