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新着情報

  

その他ニュース : 守秘義務違反で米HP 前CEO提訴 

投稿日時: 2010-09-09 09:00:02 (1973 ヒット)

 7日米ヒューレット・パッカード(HP)は、米オラクルの共同社長に就いたHPの前最高経営責任者(CEO)マーク・ハード氏に対して、守秘義務違反に当たるとして就任の差し止めなどを求めて、米カリフォルニア州の裁判所に提訴した。

 訴状でHPは、ハード氏は数百万ドル(数億円)を受け取るのと引き換えにHPと守秘義務契約を結んでいることを明らかにした。HPは、ハード氏が守秘義務契約に違反せずにサーバー事業などでライバル関係にあるオラクルの経営トップの業務を遂行するのは不可能だと主張。

 オラクルは6日にハード氏の共同社長への就任を発表した。ハード氏は社内でのセクハラ行為をめぐる調査に絡んで先月HPのCEOを辞任していました。

(9月8日 日本経済新聞)


規模が大きいですが、日本の労働基準法では「競業の禁止」に当てはまるのではないでしょうか。

守秘義務だけではなく、同業種に就くことの禁止等も、対策として会社は「退職時の誓約書」を書かせています。

それが退職後、守られているか否かはわかりません。

しかし何か起こってからでは遅いので、退職時にこういった「退職時の誓約書」を取っておくべきでしょう。

当事務所では、お問い合わせ頂いた方に無料で「退職時の誓約書」(解説付き)をプレゼントしています。

お問い合わせは⇒こちら


その他ニュース : 「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」報告書を公開 厚生労働省

投稿日時: 2010-09-09 08:53:50 (1760 ヒット)

7日厚生労働省より、「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書が発表されました。

 労働者のプライバシーが保護されること、労働者が健康の保持に必要な措置を超えて、人事、処遇等で不利益を被らないこと等を基本的な方針として、次のような仕組みを導入することが適当とされました。

報告書のポイント>>>

  1. 一般定期健康診断に併せ、ストレスに関連する労働者の症状・不調を医師が確認する。
     
  2. 面接が必要とされた労働者は産業医等と面接を行う。その際は、上記ストレスに関連する症状や不調の状況、面接が必要かについて事業者に知らせない。
     
  3. 産業医等は労働者との面接の結果、必要と判断した場合は労働者の同意を得て、事業者に時間外労働の制限や作業の転換などについて意見を述べる。
     
  4. 事業者は、労働時間の短縮等を行う場合には、産業医等の意見を労働者に明示し、了解を得るための話合いを行う。

詳しくは厚生労働省のHPへ⇒こちら


その他ニュース : 「うつ病兆候」会社に知らせず、労働者だけに通知 厚労省案

投稿日時: 2010-09-08 08:44:09 (1442 ヒット)

 厚生労働省は7日、企業の健康診断に導入予定の、精神疾患の兆候を調べる仕組みの案を公表しました。

 うつ病などの兆候である不眠や食欲減退の有無を健診時に医師が問診し、兆候があれば労働者だけに知らせて医師と面接させる内容。

 当初は企業側にも所見を知らせる方針だったが、プライバシー保護の観点から方針を変更した。

 関連する労働安全衛生法や労働安全衛生規則などの改正が必要になる可能性があり、長妻厚労相は今後、諮問機関の「労働政策審議会」に案を示して詳細を詰めたうえで、2012年度にも実施する考えだ。

 健診の問診では「食欲がない」・「よく眠れない」などをチェック項目とする。
疾患の兆候があり、さらに医師との面接でも疾患の可能性があると判断された際は、労働者の同意を得たうえで、医師が企業に就業制限や休業の必要性に関する意見を示す。


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社会保険ニュース : 老齢厚生年金 賠償求め国提訴

投稿日時: 2010-09-07 08:55:06 (1568 ヒット)

 旧社会保険庁年金相談センターの不適切な対応で、特別支給の老齢厚生年金(60代前半の厚生年金)を約3年半受給できなかったとして東京都中野区の男性が6日、この間の年金相当額など計約417万円を国に賠償するよう求める訴えを東京地裁に起こした。

 訴状によると、男性が61歳だった04年11月、立川年金相談センターに相談したが、職員からは「被保険者期間が220カ月で受給に必要な300カ月に足りない」と指摘されました。

 しかし、08年1月に別の社会保険事務所に相談したところ▽学生などとして任意加入だった期間が47カ月▽失業して妻に扶養されていたものの被保険者の届け出をしていなかった期間が36カ月−−あり、受給権があったことが判明した。


労災ニュース : 「重圧でうつ病自殺」と労災認定 神戸地裁 

投稿日時: 2010-09-06 08:41:10 (1912 ヒット)

 川崎重工業神戸工場のグループ長だった男性当時(55)がうつ病で自殺したのは仕事が原因として、妻が遺族補償給付金などの不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決が3日、神戸地裁であった。矢尾和子裁判長は、男性が仕事で大きな重圧を受けていたとして労災を認め、神戸東労働基準監督署の処分を取り消した。

 妻側の弁護士は「立場の重圧を評価した判決は珍しい」としている。

 判決は「残業時間からは、直ちに業務が過重だったと認められない」とした上で、当時の男性の立場に言及。1件も受注できない中で450億円の大きな商談を任され、「失敗すれば自らの存在価値も問われかねない状況だった」と指摘した。 結局商談はまとまらず、男性の部署は社内で「金食い虫」と厳しい指摘を受けた。判決は「業務による心理的負荷が強かった。自殺は、業務に内在する危険が現実化した」と結論付けた。
 判決によると、男性は1971年に入社。いったん退職したが97年に再入社し、グループ長を務めていた。2000年12月にうつ病と診断され、02年5月に自宅で首をつって死亡した。

(9月3日 時事通信)


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