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新着情報

  

労災ニュース : 労災認定 職場のいじめで精神障害=富士通元社員

投稿日時: 2010-06-24 08:30:31 (1929 ヒット)

 職場のいじめが原因で退職を余儀なくされたとして、元富士通社員の女性(45)が労災認定を求めた訴訟の判決で、大阪地裁の中村哲裁判長は23日、「同僚女性らに陰湿ないじめや嫌がらせを受け精神障害を発症した」として業務起因性を認め、京都下労働基準監督署の不認定処分を取り消した。

 判決によると、女性は課長補佐職として京都支社で勤務していた2000年6月から02年11月にかけ、自分より職務等級が低い複数の女性社員らに「ケーキにつられて仕事をする女」などのうわさを立てられたほか、悪口を言われたり、チャットで陰口や失敗談を流されたりした。
女性は体調を崩して精神科で治療を受け、02年11月から休職。05年に休職期間満了で解雇された。

 中村裁判長は「集団で長期間、悪質ないじめを受けた心理的負荷は強く、上司に相談しても会社から何の支援策もなかったため失望感を深めた」と指摘した。

(6月23日 時事通信)


労災ニュース : TOTO「偽装請負」認定 派遣社員死亡損賠訴訟:派遣先に労災賠償命令

投稿日時: 2010-06-23 10:26:23 (2791 ヒット)

 大手住宅設備機器メーカー「TOTO」の滋賀工場で機械に頭を挟まれて死亡した西野尾茂信さん(当時39歳)の遺族が同社などに約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大津地裁であった。西野尾さんは請負会社に所属していたが、石原稚也(ちがや)裁判長は「TOTOが指揮命令を行っていた」としてTOTOの安全管理責任を認め、同社などに約6140万円の賠償を命じた。業務委託(請負)を装いながら実際は派遣という「偽装請負」を認定して派遣先に労災の賠償を命じる判決は珍しい。

 判決によると、西野尾さんは93年4月から同工場に勤務。07年5月、停止したトイレタンク製造ラインを再始動させようと機械の背部に入り込んだ際、機械が動き出して支柱との間に頭を挟まれ、死亡した。

 西野尾さんはTOTOの協力会社と業務委託契約をした人材派遣会社に所属し、TOTOと直接の雇用関係はなかった。しかし、石原裁判長は遺族らの主張を認め、実態は偽装請負で、TOTOに安全管理義務があったと認定した。

(6月23 毎日新聞)


労災ニュース : 労災認定 長時間労働など原因 介護施設長自殺

投稿日時: 2010-06-21 16:22:46 (2003 ヒット)

 秋田労働基準監督署が秋田市内の介護施設の施設長だった20代の男性が自殺したことについて、長時間労働などが原因として労働災害認定したことが18日わかった。

 男性側の弁護士によると、男性は介護職場の経験が不十分だったにもかかわらず、役員の説得で施設長に就任。その後、月100時間に及ぶ時間外労働をする日1年近く続いた。さらに市の監査で施設の多額の損失が明らかとなり、管理者としての責任に問われて不安や不眠が続き、関係者からの協力や支援を得られずにうつ病を発症。08年3月に自殺した。同年6月に男性の遺族から「過労死110番」に相談があり、09年3月に労災を申請していた。

(6月19日 毎日新聞)


その他ニュース : 育児休暇2週間 サイボウズ社長!男性の取得拡大に期待

投稿日時: 2010-06-18 10:20:34 (1744 ヒット)

 ソフト開発・販売を手がけるサイボウズの青野慶久社長(38)が8月下旬に育児休暇を2週間の予定で取得する。東証1部に上場する企業のトップが育休を取得するのは珍しい。

同社は最長6年間の育休制度を設けるなど柔軟な働きかたを推奨しており、自ら率先することで「男性の育休取得が広まるきっかけになれば」と期待しています。
 
青野社長の第1子は2010年2月に生まれました。休暇期間中は育児に専念し、緊急時には電子メールを活用するなどして業務連絡をするといいます。

派遣関連ニュース : 日本年金機構が派遣法違反 東京労働局が是正指導

投稿日時: 2010-06-17 10:08:42 (2409 ヒット)

 日本年金機構は15日、労働者派遣法で定めた原則1年の派遣可能期間の制限を超えて派遣労働者に作業をさせていたとして、東京労働局から同法に基づく是正指導を受けたと発表した。是正措置として、10月までに全国47カ所の同機構の事務センターで、派遣労働者による一部作業を民間事業者との請負契約に切り替える。

 14日付で是正指導を受けたのは日本年金機構の東京事務センター。人材派遣会社2社が派遣した約240人に年金記録の一部のパソコン入力作業をさせていた。現在、全国の事務センターで同様の作業に従事する派遣労働者は1360人に上るという。

 同機構側は、こうした作業は派遣法が派遣可能期間の制限を免除する「専門性のある業務」の一つの「事務用機器操作」(26業務)に当たると解釈していたが、東京労働局は「専門的な26業務に該当しない」と判断。派遣元の2社にも近く是正を指導するとみられる。 

 長妻昭厚生労働相は同日の閣議後の記者会見で「(派遣法を所管する)厚労省の所管法人で是正指導を受けたことは大変恥ずかしい」と述べた。

(6月15日 日本経済新聞)


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