雑記帳 - 最新エントリー
素敵なご縁!が本日ありました![]()
今日お会いした方は、4月ぐらいからご自分でショップをされるとの事で、
色々とお話を聞かせて頂きました。頑張っていらっしゃる方でした![]()
とても感じの良い方で、是非是非成功して頂きたいな〜〜と心の中で思っていました。
創業当時は、お金を極力かけたくない!という気持ちもすごいわかりますし、とても共感しました。
創業時の際、社労士がお役に立つのは、「助成金」申請です。
創業の際は、2つ該当する可能性があります。
それは、
この2つです。
これを活かせれると、ラッキーですよね。何とか受給してもらいたい!と思います。
そんなお話を交えながら、お話していくうちに
『こうやって、出会ったのも何かのご縁!』ということで意気投合させて頂きました。
その方に、面白い方ですね。って言われました。
これを褒め言葉として受け止めてよいのか・・・複雑ですが。
知人に言わせると、「変わっている」っていうこと
らしいですが・・・
その「変わっている」も、「よい意味」
らしいですが・・・日本語は難しい((+_+))
でもどんな印象であれ、お互い好印象で、この縁を活かしたいと思える方に出会えたことに
満足した1日でした![]()
今日は、ある新年会兼懇親会に参加していました。
その中で、税理士事務所のスタッフが定年退職を控えている!というお話をお聞きしました。
それをお聞きした瞬間、
なんて素晴らしい〜〜〜〜〜と言いました。
何が素晴らしい?かというと、
定年退職を迎えるスタッフがいるなんて
と思ったからです。
こういった業種(士がつく業種)は、なかなか厳しい世界で、長期勤続が難しい世界だというイメージが
私にはあるからです。
当人はもちろん、事務所の先生も相当素晴らしい
としか考えられません。
お聞きすると、「先生は素晴らしいですよ
」と言われてました。
こういった業種(社労士も含めて)、常にスタッフの入れ替わりが激しいとイメージでしたが、
覆されました![]()
やり方次第では、変わってくるんだなーーーーと思いました。
会社は「従業員=人」で成り立っていますよね。もちろんその前に、仕事がなければ話になりませんが。
「人」を大事にするというのは、できそうでできないのが中小・零細企業の現実だと思います。
・・・と考えると、やはりこの税理士事務所は、すごいです![]()
しかし、今日は、ビールと酎ハイ1杯でほろよい・・・弱くなりました
辛坊治郎さんの講演会を聞いてきました![]()
いや〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
テレビの裏ネタ・政治の裏ネタから、そしてビジネスに役立つことまで、とても勉強になりました。
さすがアナウンサー、
口が1ミリしかあいていないのに、ペラリペラリ、噛まずに天才ですね![]()
それにどんな話でも起承転結。必ず関西向けのオチもありぃの〜〜で楽しかったです。
その中で印象に残った話が、
「話す人より、聞く人が大変だ」という内容です。
話す人は、一方的な思いを話せばよくて、
一方聞く人は、話の内容が自分の知っていること、知らないことなりふりかまわず飛んでくる・・・
確かに。
仕事上であれば、
私が人に話をする時⇒
知っていることをうんちく話してしまう・・・専門用語をできるだけ噛み砕くようには意識しているが、
勢いづくとそんな意識が薄れてしまう・・・となると相手はしんどいかもしれません。
私が人の話を聞く時⇒
心の中で難しいこと言わないでね〜〜〜
って思う。
辛坊さんの言うとおり![]()
辛坊さんに憧れちゃいました![]()
2011年もどうぞよろしくお願い致します。
年が明け、もう5日も経ってしまいました。早いですね。
正月は、もちを食べなかったので、あまり正月太りをしていないような気がします![]()
ほっと、一安心
ただ、人からの意見を聞いていないので、わからないところですが・・・
ところで、ブログを読んで下さってる方は、年初に目標を立てるタイプですか?
私は「ひっそり内に秘める派」です。
しかし、仕事での目標は別です。
「できるだけたくさんのお客様と関われるようにする。」
それは既存のお客様であったり、新規のお客様であったり!です。
そして質の良いサービス、満足度101%を提供できるよう、努力します。
プライベートは、内緒です
願いは常に内に秘めています![]()
ブログもがんばるぞーーー![]()
2010年も仕事納めです。
1年間あっという間でした ![]()
1年間色々な方と出会い、お仕事もさせて頂き充実していました。
来年もよろしくお願いします。
筆無精な私ですが、ブログ頑張りました
来年も更新頑張ります![]()
2011年は1月5日から営業開始ですm(__)m
加給年金について
こんなこと一般の人であれば、分からないし、気づかないだろうーーーという案件がありました。
今の年金を請求される方の年代というのは、
ちょうど「特別支給の老齢年金」を受給できる方がほとんどなので、60歳に年金を請求する方が多いです。
その時に、生計維持(夫が妻を扶養している、生計を同一にしている)ことを確認します。
これは、サラリーマンと専業主婦の組み合わせに多いパターンです。
しかし、こんな場合はどうでしょう??
サラリーマン(厚生年金)より自営業(国民年金)期間が長い方、というのは、
年金請求時に、生計維持(夫が妻を扶養している、生計を同一にしている)ことを確認しません。
そもそも年金を受ける際に生計維持を確認する意味とは?⇒加給年金を支給するためです。
【加給年金とは?】
老齢厚生年金の受給者で、65歳未満の妻や18歳未満の子どもを扶養している場合には、所定の支給額に上乗せ分を加算として支給されます。これを加給年金といいます。これは、妻が年金を受け取れないことなどを補う意味のものです。
【加給年金を受給するための条件は?】(夫を一家の大黒柱として考えた場合(子は関係なし))
・夫に240ヶ月以上の厚生年金期間があること
・反対に妻は240ヶ月未満の厚生年金期間であること
・妻の年収が850万円未満であること
・妻が65歳未満であること
ということが条件です。
・・・とここからがポイントです。
夫が年金請求時は、厚生年金加入期間が240ヶ月未満(妻は専業主婦)であったが、
・現役でバリバリ働き、厚生年金保険に加入している。気がつけば240ヶ月以上に達している。
退職時に、年金の改定が入ります⇒夫には、加給年金が支給されます。
ただ、年金請求時に生計維持を確認されていない・・・
つまり、加給年金対象者が確認できていないということです。
この加給年金を誰が知らせてくれるのでしょう?
何か変化(例えば年金受給額が変更された等等)があれば、年金機構からお知らせが届きますが、
この場合はシステム上、届くことがないようです。
であれば、こういったことを防ぐ為には、年金請求時に生計維持を確認する必要がありますよね。
何か理不尽さを感じるシステムですよね![]()
マレなケースだとは思いますが、今回は発見できたので良かったです![]()
『郵便事業会社の元社員 飲酒運転での懲戒解雇は無効 「合理性に疑問」』
というニュースを掲載しました。
このニュースを見て、考えさせられました。やっぱり、難しいと・・・
何が難しいかというと、解雇する時の条件についてです。
そもそも従業員を解雇する時、「合理的かつ論理的な理由」が存在しなければ解雇できない。
また、就業規則等で懲戒解雇要件等を規定していなければ、話になりません。
今回は、就業規則に懲戒解雇要件を規定していました。
その規定内容に対し、「処分の内容に合理性が残る」として解雇無効の判決が下されたわけです。
飲酒運転というのは、社会的にもどんどん重い罪だということは認識されてきてますよね。
だからこそ、郵便事業会社は懲戒解雇にあたる処分として規定していたと思うのですが・・・。
私は時代背景に合った懲戒解雇理由だと思うのですが、この処分では重すぎるということですよね。
どのラインまで、認められるのか!難しい問題です。
しかし勉強になりました。
【あかり事務所からお知らせ】
当事務所では、企業防衛型の就業規則を作成しています。
『会社を守る』お手伝いさせて頂きます。
就業規則は、会社・従業員にとって唯一のルールです。
時代に合わせて変化させていく必要があります。(法改正は対応はもちろんです)
まずは、お問い合わせ下さい。
今日は仲良くして下さっている社労士の先生宅にお邪魔してきました。
そしてついついブログにのせたくなる、お昼御飯をご馳走して頂きました。
うまし![]()
このチヂミ 
うまし![]()
このお鍋 
お昼からこんなにご馳走をして頂き、大満足でした。
お店以上のお味です
『食べログ』に投稿したいぐらいです![]()
ついついこの社労士の先生とお話をしていると、年金の話へ・・・
仕事の話をするつもりはないのですが、脱線していくんですよね。
脱線していく方向が『年金』って社労士でなければ、ありえませんよね![]()
少なくとも、私の友人とは、年金のことで話し合ったことはありません(笑)
年金を受給するには、どんな形が一番得なのか
等々、話題はつきません。
こんなことって、勉強していないと分からないよね〜〜という結論に至ります。
しかし、元の話題に戻りますが、おいしい一日でした![]()
私の周りでこんなにおいしい料理をご馳走してくれる方はなかなかいません![]()
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もちろん、私自身も含めて
「女子力」必要ですね![]()
気がつけば、助成金が新設されています。
平成24年3月末までの期限付きで、期間が短いですが、
新卒者(既卒3年以内)を6カ月間有期雇用する。
↓
その間に、座学等(OFF−JT)の研修を行う。
↓
その後、正規雇用に移行させた場合最大125万円支給されます。
ニュースで大学卒業予定者の内定が決まっていない、決まっていないと言われているので、
厚生労働省も様々な形で、何とか雇用に繋げようとしていますね。
新卒者の良いところって、たくさんありますよね。即戦力は難しいですが、未来への投資ですよね。
中小企業は、即戦力が必要な場合が多いとは思いますが、一度この機会に新卒者へ目を向けてみてはいかがでしょう。
【あかり事務所からお知らせ】
当事務所では、低価格なアウトソーシング、助成金申請代行を承っています。
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。
まずは、お問い合わせ下さい。
今、改めて、年金の勉強をしています。
年金の知識を深めるために、年金アドバイザー2級という資格を取ろうと思い、
いやーーー、さてはてと![]()
それなりに知識は持ってる「つもり」だったのですが、そうではないのだ・・・と実感しました。
例えば、年金の受給額が知りたいとなると、年金機構の窓口に行き、試算してもらいます。
それを自分で計算したりするのです。
機械の方がよっぽど早い![]()
機械の方が正確![]()
ってついつい思ってしまいます。
とはいえ、少しでも知識を深めれるように頑張るつもりです。小ネタもいっぱい書いてある本なので、
年がばれてしまうかもしれませんが、「なるほどザワールド」って思ってます![]()
一日1ページが限界なこの試験の練習問題・・・。
いつ最終ページまでたどり着くのか・・・
年金博士への道のりはまだまだ続きます![]()